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答弁本文情報

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平成二十八年五月三十一日受領
答弁第二八五号

  内閣衆質一九〇第二八五号
  平成二十八年五月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員井坂信彦君提出ふるさと納税の返礼品が金券であることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出ふるさと納税の返礼品が金券であることに関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 ふるさと納税制度(個人が地方団体(都道府県、市町村又は特別区をいう。以下同じ。)に対し寄附を行った場合に、当該寄附に係る寄附金について個人住民税の寄附金税額控除を適用する制度をいう。以下同じ。)については、ふるさと納税制度に係る寄附金が経済的利益の無償の供与であること及びふるさと納税制度は当該寄附金に通常の寄附金控除に加えて特例控除が適用される制度であることを踏まえ、豊かな地域社会の形成及び住民の福祉の増進に寄与するため、ふるさと納税制度に係る周知、募集等の事務を適切に行うことを地方団体に対し要請している。具体的には、総務省から「地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正等について」(平成二十八年四月一日付け総税企第三十七号総務大臣通知)を発出し、その中で、商品券等の金銭類似性の高いものなどふるさと納税制度の趣旨に反するような返礼品を送付する行為を行わないようにすることなどについて要請しているところである。
 また、寄附者が返礼品の送付を受けた場合の経済的な利益は、税法上、一時所得に該当するため、その経済的な利益の価額が他の一時所得と合わせて一定金額を超えたときには、課税の対象となる所得金額が生じることとなる。
 他方、寄附者が所有することとなった返礼品について、当該寄附者が所有する他の物品等と区別して、その譲渡等の行為に規制を課すことは困難であると考えている。
 また、返礼品の送付は、税制上の措置であるふるさと納税制度とは別に、各地方団体の判断で行われているものであることから、その在り方については、先に述べた要請を踏まえた地方団体の主体的な対応として、適切な措置が講じられることを期待している。



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