答弁本文情報
平成二十八年六月七日受領答弁第三一六号
内閣衆質一九〇第三一六号
平成二十八年六月七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員長妻昭君提出憲法改正における国民投票の際の報道の自由に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出憲法改正における国民投票の際の報道の自由に関する質問に対する答弁書
御指摘の「言論の自由」や「報道の自由」を尊重することは当然のことと考えているが、お尋ねの「国民投票が実施される際に報道が委縮しないように」及び「多様な意見が表明されることを妨げる動きがあった場合」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。
いずれにせよ、国民投票の実施の際の報道等に関しては、各党各会派における御議論を経て議員立法として提案され、成立した日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)に規定が設けられており、同法第百条においては同法の国民投票運動等に係る規定の適用に当たっては「表現の自由、学問の自由及び政治活動の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない」と、同法第百四条においては放送事業者は「国民投票に関する放送については、放送法第四条第一項の規定の趣旨に留意するものとする」とされており、さらに、同法第百五条から第百七条までにおいて、国民投票広報協議会及び政党等による放送や新聞広告に関する規定が設けられているものと承知しており、政府としては、国民投票の実施の際には、同法の執行に万全を期してまいりたい。