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答弁本文情報

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平成二十八年六月七日受領
答弁第三二〇号

  内閣衆質一九〇第三二〇号
  平成二十八年六月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出有人離島における消費税の軽減税率適用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出有人離島における消費税の軽減税率適用に関する質問に対する答弁書



 消費税は、価格への転嫁を通じて最終的には消費者が負担することを予定しているものであるが、消費税の納税義務者は事業者であり、事業者が行う課税資産の譲渡等に消費税が課される一方、課税の累積を排除するため、課税仕入れ等に係る消費税額を控除する仕組みとなっている。
 このため、仮に、特定の地域における消費税の税率を軽減する場合には、事業者が、当該地域に販売する商品と当該地域以外に販売する商品及び当該地域から仕入れた商品と当該地域以外から仕入れた商品とを区分して管理し、その区分に基づいて申告を行うことが必要となるとともに、当該申告の適正性を確保するため、当該地域とそれ以外の地域との間の商品の出入りを管理する仕組みが必要となるが、このような仕組みを設けることは困難である。
 なお、御指摘の「離島に住む生活上の制約」については、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の規定に基づき、人の往来及び生活に必要な物資等の輸送に要する費用が他の地域に比較して多額である状況を改善するとともに、産業基盤及び生活環境等に関する地域格差の是正等を図るため、離島の基礎条件の改善等に関する対策を樹立し、これに基づく施策を講じているところであり、引き続き、必要な施策について検討してまいりたい。


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