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答弁本文情報

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平成二十八年八月八日受領
答弁第六号

  内閣衆質一九一第六号
  平成二十八年八月八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員仲里利信君提出辺野古海上請負業務に関する新たな疑惑の中で刑事特別法違反容疑に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員仲里利信君提出辺野古海上請負業務に関する新たな疑惑の中で刑事特別法違反容疑に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の報道については承知しているが、普天間飛行場代替施設建設事業において、警備業務に従事する者が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第六条の規定に基づき我が国に駐留する米国軍隊(以下「在日米軍」という。)が使用する施設及び区域へ立ち入る場合については、しかるべく米側との調整を行っている。

二について

 平成二十七年二月から平成二十八年七月までにおいて、キャンプ・シュワブの施設又は区域に侵入し、在日米軍が身柄拘束し、沖縄県警察又は海上保安庁が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第二条違反で逮捕した者は、沖縄県警察については延べ五人、海上保安庁については一人である。沖縄県警察及び海上保安庁においては、個別具体的な事情に応じて、法と証拠に基づき適切に対処しているものと承知している。

三について

 お尋ねについては、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容に関わる事柄であり、お答えすることは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、沖縄県警察及び海上保安庁においては、個別具体的な事情に応じて、法と証拠に基づき適切に対処しているものと承知している。

四について

 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、沖縄県警察及び海上保安庁においては、個別具体的な事情に応じて、法と証拠に基づき適切に対処しているものと承知している。

五について

 お尋ねの警備員数等については、警備内容に関するものであるため、これを明らかにすることにより、今後の警備に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたいが、普天間飛行場代替施設建設事業において、警備業務に従事する者が在日米軍が使用する施設及び区域へ立ち入る場合については、しかるべく米側との調整を行っている。



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