答弁本文情報
平成二十八年八月八日受領答弁第八号
内閣衆質一九一第八号
平成二十八年八月八日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員仲里利信君提出辺野古海上請負業務に関する新たな疑惑の中で船員法違反が発覚したことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員仲里利信君提出辺野古海上請負業務に関する新たな疑惑の中で船員法違反が発覚したことに関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの報道の内容については、株式会社マリンセキュリティーが船員法(昭和二十二年法律第百号)上の船員を使用するに当たっては同法上の手続が必要であるため、内閣府沖縄総合事務局が必要な手続についての指導を行ったものと承知している。
お尋ねについて、労働基準監督機関において、株式会社マリンセキュリティーに対して「船員法の手続きは必要ない」と発言した事実は確認されていない。
お尋ねの「本来支給されるべき給与や社会保険」及び「船員法を適用すべきであるか否かの判断」の趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、船員法上の船員を使用する船舶所有者は、同法の規定に従って給料等を支払う必要がある。また、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定により、船員法上の船員は、船員保険に加入することとされている。
なお、内閣府沖縄総合事務局において確認したところ、当該事業者についての船員法上必要な手続及び船員保険への加入については、現時点において適正に行われている。
沖縄防衛局が発注した海上警備業務の再委託先である株式会社マリンセキュリティーが労働基準監督署から是正の勧告を受け、同社は是正したこと、また、内閣府沖縄総合事務局から船員法上の手続について指導を受け、同社は現時点において適正な手続を行っていることは、当該業務の受注先である株式会社ライジングサンセキュリティーサービスからの報告により承知しており、現時点において、株式会社ライジングサンセキュリティーサービスとの業務委託契約を解除することなどは考えていない。