答弁本文情報
平成二十八年八月八日受領答弁第三二号
内閣衆質一九一第三二号
平成二十八年八月八日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員緒方林太郎君提出海域の呼称に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員緒方林太郎君提出海域の呼称に関する質問に対する答弁書
お尋ねの海域については、国内法令及び行政文書では、一般に「東シナ海」と呼称されていると承知している。「東シナ海」という用語を用いている国内法令については、例えば、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令(昭和五十一年政令第百六十六号)、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令(平成八年政令第二百十二号)、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)、雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)及び特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令(平成六年農林水産省令第五十四号)等があると承知している。なお、お尋ねの海域を、「東海」と呼称している行政文書もあると承知している。