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答弁本文情報

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平成二十八年八月八日受領
答弁第四五号

  内閣衆質一九一第四五号
  平成二十八年八月八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員本村賢太郎君提出若者の投票率向上に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員本村賢太郎君提出若者の投票率向上に関する質問に対する答弁書



一について

 主権者として社会の中で自立し、他者と連携・協働しながら、社会を生き抜く力や地域の課題解決を社会の構成員の一人として主体的に担うことができる力を身に付けさせるために行う主権者教育は、投票率の向上にも一定の効果が期待できるものと考えている。

二について

 お尋ねの主権者教育に係る環境の整備については、高等学校等における政治的教養の教育に関し、現実の具体的な政治的事象を取り扱い、生徒が有権者として自らの判断で権利を行使することができるよう、より一層具体的かつ実践的な指導を行うこと等、指導上の留意事項について文部科学省から各都道府県教育委員会等に通知するとともに、総務省と文部科学省が連携して作成した高校生用の副教材である「私たちが拓く日本の未来」及び同教材の教師用の指導資料を全ての高校生等及び高等学校等に配布するなど、必要な環境の整備に取り組んでいるところである。

三について

 お尋ねについては、総務省及び文部科学省から第二十四回参議院議員通常選挙を念頭に、各選挙管理委員会及び各国公私立大学等に対し、住所を移した場合には住民票異動の届出が必要であることと併せ、当該届出をした日から経過した期間が三か月未満の場合には旧住所地で投票ができること及びその場合の不在者投票等の投票方法について周知するよう協力を要請するとともに、周知用リーフレットの配布を行ってきたところであり、今後とも様々な機会を活用し、積極的に周知啓発に努めてまいりたい。

四について

 投票所等の設置については、総務省及び文部科学省から各選挙管理委員会及び各国公私立大学等に対し、選挙管理委員会と大学等が連携して、大学内に期日前投票所を設置すること等について協力を要請している。また、第二十四回参議院議員通常選挙に際しては、総務省から各選挙管理委員会に対し、期日前投票所に関する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十八条の二第七項の規定も踏まえ、投票の秘密や選挙の公正を確保した上で駅構内やショッピングセンター等頻繁に人の往来のある施設に投票所等を設置することについて積極的な措置を要請するなど、利便性の高い場所における投票所等の設置等を要請したところである。同選挙においては、大学等に九十八か所、駅構内に十一か所、ショッピングセンター等に百六十二か所の期日前投票所が設置されたところであり、今後とも、利便性の高い場所における投票所等の設置を促進してまいりたい。
 また、投票方法については、二についてで述べた副教材において、投票の流れや投票の方法について掲載するとともに、同選挙における啓発活動として、総務省ホームページ及び周知用リーフレットに投票用紙の記載方法を掲載する等の周知を行ってきたところであり、今後も様々な媒体を活用し、周知啓発に努めてまいりたい。
 なお、投票所等の場所については、市町村の選挙管理委員会において、投票所入場券を交付すること等により周知しているところである。



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