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答弁本文情報

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平成二十八年十月四日受領
答弁第二号

  内閣衆質一九二第二号
  平成二十八年十月四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員仲里利信君提出他都府県から沖縄県への機動隊派遣に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員仲里利信君提出他都府県から沖縄県への機動隊派遣に関する質問に対する答弁書



一から四まで、六、九及び十一について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「沖縄県公安委員会からの援助要求」及び「派遣に伴う経費」については、先の答弁書(平成二十八年八月八日内閣衆質一九一第一五号。以下「前回答弁書」という。)一から四までについて及び六についてでお答えしたとおりであり、お尋ねの通知については、警察庁が、平成二十八年七月十一日、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十条第二項の規定に基づき、あらかじめ、沖縄県警察から連絡を受け、同日、警視庁等に対して発出し、必要な調整を行ったものである。したがって、「議員の質問に対して明らかに事実と異なる答弁を行った」、「警察法第六十条第二項の「あらかじめ」との関わりからすれば明らかに違法である」、「明らかに警察法の趣旨に反したものである」等の御指摘は当たらない。なお、「援助要求の決定」についての沖縄県公安委員会の議決は、持ち回り方式により行われたものと承知している。

五について

 都道府県公安委員会の事務には、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第八項に規定する自治事務と同条第九項に規定する法定受託事務とが存在する。いずれの事務に対しても、警察法第十六条第二項の規定により、警察庁長官は、都道府県公安委員会及びその管理下にある都道府県警察に対して一定の関与をすることとされている。

七について

 お尋ねの通知は、警察法第十六条第二項の規定に基づき、同法第五条第四項第二十四号に規定する警察行政に関する調整の一つとして行ったものである。

八について

 前回答弁書六についてでお答えした「派遣に伴う日当、宿泊費、交通費等」については、警察法第三十七条第一項第七号の規定により国庫が支弁することとしている。

十について

 お尋ねの「ガソリン代や高速道路代、修理費」については、前回答弁書六についてでお答えした「派遣に伴う日当、宿泊費、交通費等」には該当せず、沖縄県が支弁したものである。これについては、「六都府県」又は沖縄県のいずれが負担するか警察法上明文の規定はないが、関係法令に基づき適切に支出したものと承知しており、「その支出が法令違反」との御指摘は当たらない。

十二について

 政府としては、御指摘の「住民や県民を犯罪者や犯罪組織の一員としか見ていない」との認識はない。

十三について

 御指摘の「公安委員会への内閣の重要政策に関する総合調整機能の付与」に係る規定は、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能を強化するために設けられたものである。また、御指摘の「警察庁長官の都道府県警察の指揮監督権」及び「警察行政に関する調整」に係る規定は、各都道府県において統一のとれた警察運営がなされるよう一定の関与を行うために設けられたものである。政府としては、それぞれの趣旨を踏まえれば、これらの規定は必要なものであると考えている。



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