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答弁本文情報

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平成二十八年十月四日受領
答弁第五号

  内閣衆質一九二第五号
  平成二十八年十月四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出南スーダンにおける自衛隊のPKO活動任務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出南スーダンにおける自衛隊のPKO活動任務に関する質問に対する答弁書



一及び六について

 お尋ねについては、「南スーダン国際平和協力業務実施計画」(平成二十三年十一月十五日閣議決定)に定める国際平和協力業務を行うべき期間が終了する平成二十八年十月三十一日の後の対応について、現時点において方針を決定しておらず、お答えすることはできない。国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)に派遣される自衛隊の部隊にいかなる任務を付与するかについては、現地の情勢や訓練の進捗状況等を慎重に見極めながら、総合的に判断していくべきものであると考えている。

二及び三について

 政府としては、平成二十八年七月に、南スーダン共和国のジュバにおいて、UNMISSに派遣されている自衛隊の部隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。以下同じ。)に所属する自衛隊員及び自衛隊派遣隊員(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第十三条第六項に規定する自衛隊派遣隊員をいう。以下同じ。)が宿営する宿営地に隣接するビルの付近も含め、キール大統領派とマシャール第一副大統領(当時)派の一部兵士の間で銃撃戦が発生したことは承知しているが、現在は比較的落ち着いた状況にあると認識している。南スーダン共和国政府は当該銃撃戦による死者数について正式に発表していないが、三百人以上の兵士が死亡したと南スーダン共和国政府関係者が発言したことは承知している。政府としては、これらのジュバの治安情勢について、記者会見等を通じて適時に国民に情報提供を行ってきている。

四について

 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律上、「武力紛争」を定義した規定はないが、政府としては、一般に、実力を用いた争いが武力紛争に該当するか否かについては、事案の態様、当事者及びその意思等を総合的に勘案して個別具体的に判断すべきものと考えており、これまでに南スーダン共和国において発生した事案の態様、衝突の当事者の意思等を総合的に勘案すると、現状においては、UNMISSの活動地域において武力紛争が発生しているとは考えていない。
 UNMISSは同法第三条第一号ロに該当する国際連合平和維持活動であり、同号ロに規定する同意及び同法第六条第一項第一号に掲げる同意は引き続き得られている。
 このような状況を踏まえ、政府としては、我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則は引き続き満たされていると考えている。

五について

 現在、UNMISSに派遣されている自衛隊の部隊等に所属する自衛隊員及び自衛隊派遣隊員は約三百六十名である。当該自衛隊員及び当該自衛隊派遣隊員が宿営する宿営地の規模は警備上の観点からお答えは差し控えたい。また、当該宿営地内に共に宿営する外国の軍隊の要員数について明らかにすることは、国際連合及び相手国との関係もあり差し控えたい。

七について

 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律に基づく我が国の国際連合平和維持活動への参加は、同法第三条第一号イ、ロ又はハに規定する場合に行われるものであり、かつ、同法第六条第十三項第一号、第二号又は第三号に掲げる場合には国際平和協力業務を中断し、又は国際平和協力隊の派遣を終了することとしていることから、国際連合平和維持活動のために実施される国際平和協力業務を行っている自衛隊の部隊等又は自衛隊派遣隊員が当該活動が行われる地域の属する国又は紛争当事者から国際的な武力紛争の一環として行われる攻撃等を受けて、当該部隊等に所属する自衛隊員又は当該自衛隊派遣隊員が捕らえられ、戦争犠牲者の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約(昭和二十八年条約第二十三号、第二十四号、第二十五号及び第二十六号)及び千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)(平成十六年条約第十二号)上の捕虜となる事態は想定されない。
 万が一、自衛隊員が外国等に不法に身柄を拘束された場合には、政府としては、当該自衛隊員の即時解放を強く求めていくこととなる。また、解放されるまでの間は、その身柄は、少なくとも、普遍的に認められている人権に関する基準並びに国際人道法の原則及び精神に従って取り扱われるべきことは当然であると考えている。



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