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答弁本文情報

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平成二十八年十月二十一日受領
答弁第五八号

  内閣衆質一九二第五八号
  平成二十八年十月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出米軍ヘリパッド建設工事現場におけるダンプカーによる機動隊員輸送に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出米軍ヘリパッド建設工事現場におけるダンプカーによる機動隊員輸送に関する質問に対する答弁書



一について

 沖縄県警察によると、平成二十八年十月十一日午後零時五十二分頃、沖縄防衛局から同県警察に対し、北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事に反対する人々が同訓練場内安波地区の工事現場に向かっており、事故や事件等に発展するおそれがある旨の通報があったところ、警察官が待機していた沖縄県道七十号線の同訓練場の進入路前から当該工事現場まで約二キロメートルあり、徒歩による速やかな臨場が困難であったこと、警察用車両では車高が低く当該工事現場まで走行することが困難であったこと等から、現場における混乱及び事故の防止等のため、同日午後一時頃、警察官約五十人が工事用車両三台に分かれて乗車し、当該工事現場に臨場したとのことである。政府としては、同県警察において、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条に規定する警察の責務を達成するための業務が適切に行われたものと考えている。

二について

 沖縄県警察によると、一についてでお答えした事例において工事用車両が通行した北部訓練場内の場所は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の規定が適用される同法第二条第一項第一号に規定する「道路」に当たらないとのことである。お尋ねの「これまでの「事例」」の意味するところが必ずしも明らかではないが、同県警察によると、一についてでお答えした事例のほか、平成二十八年八月から九月までの間に、同訓練場内安波地区において、警察官が工事用車両に二回乗車したとのことである。警察官が、同訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事に関し、同訓練場区域内に立ち入ることについては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第六条の規定に基づき我が国に駐留する米国軍隊(以下「在日米軍」という。)から同意を得ているが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第十条の規定を根拠とするものではない。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、在日米軍が使用する施設及び区域は我が国の領域であり、属地的には我が国の法令が適用される。



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