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平成二十八年十月二十八日受領
答弁第七二号

  内閣衆質一九二第七二号
  平成二十八年十月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員仲里利信君提出米軍北部訓練場への新たなヘリパッド建設のために陸上自衛隊のヘリコプターが使用されたことに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員仲里利信君提出米軍北部訓練場への新たなヘリパッド建設のために陸上自衛隊のヘリコプターが使用されたことに関する再質問に対する答弁書



一から四まで及び七について

 北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事における自衛隊のヘリコプターによる機材の運搬(以下「本件運搬」という。)については、平成二十八年九月十三日に実施している。
 本件運搬に係る航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第八十一条ただし書に規定する国土交通大臣の許可については、陸上幕僚長が、同年一月一日から十二月三十一日までの間、同訓練場において、陸上自衛隊所属の航空機により、実用試験、操縦訓練及び地上部隊との協同訓練を実施するとの理由で、物件を機体の外に装着し、又はつり下げて行う飛行及び航空偵察、空中監視、空中観測、航空輸送、射撃動作、ヘリボン行動、写真撮影等を行う飛行について、平成二十七年十二月九日に国土交通省大阪航空局長に申請し、同月二十二日に同航空局長から許可を受けたものであり、一般に、同条ただし書に規定する国土交通大臣の許可の期間については、同省において、個々の申請内容に応じ、適切に判断がなされているところである。
 なお、同幕僚長は、年間を通じた包括的な許可として当該許可を受けていたものであるが、本件運搬に際し、平成二十八年九月十三日に、同省大阪航空局の担当者から防衛省整備計画局の担当者に対し、包括的な許可に加えて、念のため、資機材の運搬を目的とした許可を個別に受けることが適切ではないかとの指摘がなされ、これを踏まえて同日、同幕僚長が同航空局長に当該個別の許可を申請し、同航空局長からその許可を受けたところである。
 一及び二で御指摘の記事における「許可」は、当該個別の許可を指すものと考えられるが、本件運搬は、平成二十七年十二月二十二日に行われた許可の範囲内のものであり、当該個別の許可については、結果的に不要であったものである。

五について

 本件運搬については、現地の状況等を踏まえ、防衛省において実施の必要性があると判断したものである。

六について

 本件運搬は、北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事に反対する人々によって、国の所有地である進入路等における車両の駐車、テント等の設置等の妨害行為が行われ、当初予定していた陸路による資機材の運搬が困難になっていたことから実施されたものであり、受注者において経費を負担するものではない。また、同工事に係る工事価格の積算においては、公共工事の一般的な例を参考に、工事の資機材の運搬費について、具体的な運搬距離に基づくのではなく、直接工事費等に所定の率を乗じて算出しており、本件運搬を理由とした御指摘のような減額変更契約を行う必要はないものと考えている。なお、同工事の受注者は、本件運搬に係る機材を、当初予定していた場所とは異なるが、ヘリコプターによる運搬を行うための所要の場所まで運搬し、これに係る経費を負担している。

八について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十八年十月四日内閣衆質一九二第一号)一から五までについてでお答えしたとおりである。

九について

 御指摘の「ヘリパッド建設工事の工程表」については、平成二十八年十月十三日に防衛省に対して資料提出の要求がなされたものであると承知している。また、御指摘の「九月十四日に沖縄防衛局が沖縄県に対して行った回答の内容」については、これまで同省から累次にわたり御説明しているところ、同日に改めて同省に対して資料提出の要求がなされたものであると承知している。
 いずれにしても、御指摘の二件の資料については、同省から既に提出しており、「隠ぺい工作」及び「議員の質問権を侵害する行為」との御指摘は当たらないと考えている。



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