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答弁本文情報

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平成二十八年十一月十一日受領
答弁第一〇二号

  内閣衆質一九二第一〇二号
  平成二十八年十一月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員大西健介君提出個人型確定拠出年金の販売促進への協力依頼に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大西健介君提出個人型確定拠出年金の販売促進への協力依頼に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 「個人型確定拠出年金の販売」について法令上の定めはなく、御指摘の「個人型確定拠出年金の販売促進」及び「販売促進への協力依頼」の意味するところが必ずしも明らかではないが、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第六十二条第一項各号に掲げる個人型年金加入者の範囲が平成二十九年一月一日から拡大されることを踏まえ、金融関連の業界団体等により平成二十八年七月二十六日に設置された確定拠出年金普及・推進協議会(以下「協議会」という。)に厚生労働省もオブザーバーとして参加し、官民が一体となって、個人型確定拠出年金(同法第二条第三項に規定する個人型年金をいう。以下同じ。)の制度の普及に取り組んでいるところである。この取組の一環として、厚生労働省としても、電話や電子メールによる面会趣旨の説明及び面会日程の調整の上、協議会に参加している金融関連の業界団体等及び当該金融関連の業界団体に加盟しているいくつかの金融機関(以下「協議会参加団体等」という。)の関係者と面会し、個人型確定拠出年金の制度の普及促進のために官民が協働して行うことが想定される活動(以下「普及促進活動」という。)の内容の例並びに普及促進活動のために必要となる経費の総額の見込み及び個々の協議会参加団体等が普及促進活動のために負担する金額の目安を説明し、普及促進活動の内容及び経費に関する意見を求めつつ、普及促進活動を協働して行うことの可否及び普及促進活動のために負担可能な金額の検討を協議会参加団体等に対してお願いしている。

三について

 御指摘の「一方的に民間金融機関に制度普及に関する費用負担を要請するやり方」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一及び二についてで述べた検討のお願いは、官民一体の取組の一環として行っていること、検討をお願いする際に普及促進活動の内容及び経費に関する意見を求めていること並びに普及促進活動を協働して行うことの可否及び普及促進活動のために負担可能な金額は飽くまで個々の協議会参加団体等の判断に委ねていることから、「適切とは言えない」とは考えていない。



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