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答弁本文情報

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平成二十八年十一月十五日受領
答弁第一二一号

  内閣衆質一九二第一二一号
  平成二十八年十一月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員辻元清美君提出今後の経済見通し等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員辻元清美君提出今後の経済見通し等に関する再質問に対する答弁書



一について

 御質問は平成二十六年六月三日に公表した国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しの経済前提(以下「二十六年経済前提」という。)における全要素生産性上昇率の位置付けについてのお尋ねと思われるが、全要素生産性上昇率は、二十六年経済前提において、将来の経済状況の仮定として重要なものと考えている。

二及び三について

 先の答弁書(平成二十八年十月二十一日内閣衆質一九二第六二号。以下「前回答弁書」という。)一についてでお答えしたとおり、「二〇一六(平成二十八)年四〜六月期四半期別GDP速報(二次速報値)」(平成二十八年九月八日内閣府公表)等により推計した平成二十五年度、平成二十六年度及び平成二十七年度の全要素生産性上昇率の数値はそれぞれ〇・七パーセント程度、〇・四パーセント程度及び〇・三パーセント程度であるが、全要素生産性上昇率は、算出の方法や用いるデータの改定等により、推計値は異なるものであることから相当の幅をもって見る必要があり、その傾向等について、一概に申し上げることは困難である。
 また、全要素生産性上昇率については、一般には、資本や労働といった生産要素の投入量だけでは計測することのできない全ての要因による生産増加率への寄与分のことを指すと認識しており、特定の政策に係る全要素生産性上昇率への寄与度等を抜き出してお示しすることは困難であるが、「三本の矢」の政策によって、デフレではないという状況を作り出す中で、雇用・所得環境も確実に改善していると考えている。

四の1及び2について

 お尋ねは、「中長期の経済財政に関する試算」(平成二十八年七月二十六日経済財政諮問会議提出。以下「七月試算」という。)について問うものと考えるが、七月試算は、経済財政諮問会議での議論に資するため、「経済財政運営と改革の基本方針二〇一五」(平成二十七年六月三十日閣議決定)等に掲げたマクロ経済や財政健全化に関する目標の進捗状況を点検し、中長期の経済財政の姿を展望することを目的としている。
 こうした目的を踏まえ、七月試算では、日本経済再生に向けた経済財政政策の効果が着実に発現し、政府が目標とする中長期的に経済成長率が実質二パーセント以上、名目三パーセント以上となる経済再生ケースの試算をお示しするとともに、経済再生ケースと比較考量するため、経済が足下の潜在成長率並みで将来にわたって推移するベースラインケースの試算をお示ししている。
 したがって、これらのケースとは異なる前提で名目GDP等の数値を試算する予定はない。

四の3について

 二及び三についてでお答えしたとおり、「三本の矢」の政策によって、デフレではないという状況を作り出す中で、雇用・所得環境も確実に改善していると考えている。
 また、御指摘の「公表の度に・・・下方修正されている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば平成三十二年度の名目GDPの試算値について、「中長期の経済財政に関する試算」(平成二十八年一月二十一日経済財政諮問会議提出)の経済再生ケースでは五百九十二・〇兆円程度、七月試算の経済再生ケースでは五百八十二・七兆円程度と試算している。これらの試算の結果の違いは、世界経済の動向等の試算時における経済状況等に係る前提が異なることによるものである。

五の1について

 二十六年経済前提については、社会保障審議会年金部会及び同部会の下に置かれた「年金財政における経済前提と積立金運用のあり方に関する専門委員会」における議論を踏まえ、「中長期の経済財政に関する試算」(平成二十六年一月二十日経済財政諮問会議提出)を参考にしつつ、幅の広い複数のケースを前提として設定しており、二十六年経済前提の中で、全要素生産性上昇率についても、幅の広い複数の仮定を設定している。なお、二十六年経済前提においては、全要素生産性上昇率を、当時の直近の結果である平成二十五年七月期から九月期までの実績を一年当たりの上昇率に換算した値である〇・五パーセントと仮定しているケースもある。

五の2について

 お尋ねの試算は行っていないため、お答えすることは困難である。

五の3について

 お尋ねについては、前回答弁書八及び九についてでお答えしたとおりである。

五の4について

 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第四条の三第一項及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の四第一項の規定により、国民年金事業及び厚生年金保険事業の財政の現況及び見通し(以下「財政検証」という。)は少なくとも五年ごとに作成しなければならないとされている理由については、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)による改正前の国民年金法第八十七条第三項及び厚生年金保険法第八十一条第四項の規定により財政再計算を少なくとも五年ごとに行うとされていたこと、財政検証に用いる将来の人口の見通しは五年ごとに行われる国勢調査を基に作成されていること等によるものと承知している。
 また、お尋ねの「法律に抵触する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「「五年ごと」より短い頻度」で財政検証を作成することは、国民年金法又は厚生年金保険法の規定に違反するものとはならないと考えている。
 なお、お尋ねの「例えば「三年ごと」に行うことで年金財政への信頼性がより高まると考えられる」については、「年金財政への信頼性がより高まる」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

五の5について

 御指摘の「実際に財政均衡期間の終了時期が来る」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、前回答弁書七についてでお答えしたとおり、国民年金法第四条の三第二項及び厚生年金保険法第二条の四第二項に規定する財政均衡期間は、財政検証が作成される年以降おおむね百年間とされている。

五の6について

 御指摘の「民進党の要求事項(仮に今回の額改定ルールの見直しが平成十七年度から実施されていた場合の試算)について」では、平成十七年度から平成二十六年度までの各年度における年金額の改定について平成十六年改正法附則第七条の規定の適用がないものとする等の一定の前提の下で、仮に平成十七年度から平成二十八年度までの各年度において、現在、国会に提出している公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案第二条の規定による見直し前の年金額の改定方法を適用するものとした場合の平成二十八年度における国民年金法第二十七条に規定する改定率と、仮に当該各年度において当該見直し後の年金額の改定方法を適用するものとした場合の平成二十八年度における当該改定率について、それぞれ機械的に計算を行った結果の差等をお示ししたところである。お尋ねの「ケースF・G・Hのそれぞれで機械的に計算を行った結果」とは、二十六年経済前提のケースF、ケースG又はケースHを用いて同様の計算を行った結果を指すものと考えるが、当該計算は行っていないため、お答えすることは困難である。



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