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答弁本文情報

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平成二十八年十一月十八日受領
答弁第一二三号

  内閣衆質一九二第一二三号
  平成二十八年十一月十八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員緒方林太郎君提出風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緒方林太郎君提出風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する質問に対する答弁書



一について

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第一項第四号の「営業」には、御指摘の「まあじやん屋、ぱちんこ屋」のほかにアレンジボール遊技機、じやん球遊技機等を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むもの等が含まれる。

二及び三について

 風営法第二条第一項第四号の「射幸心」とは、偶然に財産的利益を得ようとする欲心をいう。

四及び五について

 御指摘の答弁中の「射幸心」は、風営法第二条第一項第四号の「射幸心」について述べたものではなく、一般的な用語として用いたものである。また、同号の「射幸心をそそるおそれのある遊技」に該当するかは、当該遊技が偶然に財産的利益を得ようとする欲心を起こさせるおそれがあるか否かによって判断することとなる。すなわち、「射幸心を助長」するまでに至らないものであっても、「射幸心をそそるおそれのある」ものに該当し得ると考えられる。

六について

 客がぱちんこ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却することもあると承知している。

七について

 ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。



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