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答弁本文情報

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平成二十八年十一月十八日受領
答弁第一三一号

  内閣衆質一九二第一三一号
  平成二十八年十一月十八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出「土人」という言葉は差別だと断定できないという鶴保大臣の答弁に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出「土人」という言葉は差別だと断定できないという鶴保大臣の答弁に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「差別的な意味」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難であるが、「土人」という語は、一般に、御指摘の辞書に記載されたような意味で用いられているものと承知している。

二について

 大阪府警察によると、平成二十八年十月十八日、同府警察から沖縄県警察に派遣された警察官が、北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事に反対する個人に対して「土人」と発言したこと(以下「本件発言」という。)は、相手方を極めて不快にさせ、警察の信用を失墜させるような不適切なものであり、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十二条等の規定に違反することから、当該警察官に対し、同法第二十九条第一項第一号、第二号及び第三号の規定に該当するとして戒告の処分を行ったとのことである。

三及び四について

 お尋ねの「差別的な発言で人権上問題がある」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難であるが、「土人」という語は、一般に、一で御指摘の辞書に記載されたような意味で用いられているものと承知している。
 いずれにせよ、鶴保国務大臣は、本件発言については、警察官のように逮捕権を有し、公権力を行使する者がかかる言動を行ったことについては許すまじきことと考えている一方で、本件発言を人権問題と捉えるかどうかについては、言われた側の感情に主軸を置いて判断すべきであり、本件発言が沖縄県民の感情を傷つけたという事実があるならばしっかりと襟を正していかなければならず、また、人権問題と捉えるかどうかも含め、個別の事案についてはつぶさにこれを注視していくことが重要であるとの趣旨を述べており、菅内閣官房長官からも政府の見解として同様の趣旨を述べているところであり、御指摘のように鶴保国務大臣の答弁を撤回し、又は訂正する必要はないと考えている。なお、松本国家公安委員会委員長は、本件発言について「不適切であり、誠に遺憾である」とし、また、金田法務大臣は、本件発言について「大変残念で許すまじき行為である」としつつ、「差別的意識に基づくものかどうかというのは、事実の詳細が明らかでない状況の中ではお答えは差し控えたい」と述べており、菅内閣官房長官、金田法務大臣、松本国家公安委員会委員長及び鶴保国務大臣との間で認識に差異はないと考えている。



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