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答弁本文情報

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平成二十八年十一月二十二日受領
答弁第一四一号

  内閣衆質一九二第一四一号
  平成二十八年十一月二十二日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員長妻昭君提出会計検査院からの検査対象法人へのいわゆる天下りに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出会計検査院からの検査対象法人へのいわゆる天下りに関する質問に対する答弁書



 お尋ねの「会計検査院の検査対象への会計検査院からの再就職状況」について、平成十一年八月十六日から平成十七年八月十五日までの間の状況は、先の答弁書(平成十八年四月四日内閣衆質一六四第一八六号。以下「先の答弁書」という。)三についてでお答えしたとおりである。それ以降、平成十七年八月十六日から平成二十年十二月三十日までの間に退職した課長・企画官相当職以上の会計検査院の職員及び平成二十年十二月三十一日から平成二十八年六月三十日までの間に退職した管理職職員であった会計検査院の職員の再就職状況については、それぞれ「公務員制度改革大綱」(平成十三年十二月二十五日閣議決定)及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十五の規定等に基づき、既に公表しているところであり、会計検査院が調査した限りでは、これらの職員のうち、会計検査院の検査対象へ再就職した者は三十九人であると承知している。また、会計検査院時代に再就職先の検査を所掌する課に属していた者は、先の答弁書三についてでお答えしたものも含め八人であると承知している。そして、検査対象の株式会社や独立行政法人へ再就職している者の@氏名、A会計検査院での最終官職、B再就職先の名称、C再就職先における地位及びD再就職日は、先の答弁書三についてでお答えしたものも含め次のとおりであるものと承知している。なお、B再就職先の名称は公表当時のものである。
 @漆舘日出明 A事務総長官房審議官 B独立行政法人国立高等専門学校機構 C監事 D平成十六年四月一日
 @白石博之 A事務総局次長 B独立行政法人国立病院機構 C理事 D平成十六年四月一日
 @田代尚徳 A第四局農林水産検査第一課農林水産統括検査室長 B東京地下鉄株式会社 C調査役 D平成十七年四月十一日
 @船渡享向 A第五局長 B独立行政法人国際協力機構 C監事 D平成十七年十二月十六日
 @小川広 A事務総長官房審議官 B独立行政法人日本原子力研究開発機構 C上席参事 D平成十八年四月一日
 @坂野正治 A第五局上席調査官(融資機関担当) B独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 C特命調査役 D平成十八年四月一日
 @久保田辰昭 A第四局文部科学検査第二課専門調査官 B独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 C嘱託 D平成十八年四月一日
 @石野秀世 A事務総局次長 B独立行政法人産業技術総合研究所 C監事 D平成十九年八月一日
 @千坂正志 A第二局長 B独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 C監事 D平成十九年八月一日
 @朝日良一 A第三局上席調査官(道路担当)付専門調査官 B独立行政法人理化学研究所 C調査役 D平成十九年十二月四日
 @平山健 A第二局厚生労働検査第一課厚生労働統括検査室長 B独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 C嘱託 D平成二十年四月一日
 @矢口俊樹 A第二局防衛検査第一課統括調査官 B独立行政法人科学技術振興機構 C主任調査員 D平成二十一年四月一日
 @中川文雄 A第二局監理課長 B独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 C技術企画部特命調査役 D平成二十一年七月一日
 @荒川穗 A第四局農林水産検査第一課農林水産統括検査室長 B東京地下鉄株式会社 C調査役 D平成二十二年九月一日
 @富田政孝 A第一局監理官 B成田国際空港株式会社 C部付参与 D平成二十四年四月一日
 @高橋直行 A第五局監理官 B独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 C専門調査員 D平成二十五年四月一日
 @小澤潔 A第二局厚生労働検査第三課長 B独立行政法人科学技術振興機構 C主任調査員 D平成二十六年四月一日
 @大須賀操 A第一局司法検査課長 B国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 C専門調査員 D平成二十七年十月一日
 @白鳥省吾 A事務総長官房上席検定調査官 B東京地下鉄株式会社 C調査役 D平成二十七年九月一日
 @藤嵜健一 A第五局長 B独立行政法人情報処理推進機構 C技術本部セキュリティセンター非常勤嘱託 D平成二十八年四月一日
 @監物幸雄 A第一局租税検査第二課長 B成田国際空港株式会社 C調達部部付参与 D平成二十八年六月一日
 会計検査院は、会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)に定められているように、内閣に対し独立した地位を有する機関として、厳正かつ公正な会計検査を実施することが求められており、会計検査院の職員の再就職については、こうした趣旨を踏まえるとともに、国家公務員法の規定にのっとって行われていると承知している。そして、会計検査院の職員が会計検査の対象である府省庁や団体に再就職している場合においても、会計検査院としては当該府省庁や団体に対し厳正な会計検査を実施していると承知している。
 会計実地検査への会計検査院の元職員による立会いの有無について個別具体的な事例を把握することは困難であるが、平成十八年十二月六日の衆議院決算行政監視委員会における質疑において、会計検査院長から、過去には、会計実地検査の初日に個別の検査に先立ち行われる業務の実施状況等についての概況説明において検査対象団体に再就職した会計検査院の元職員が陪席していたことがあったと聞いている旨の答弁がなされていると承知している。なお、会計検査院によれば、現在は、退職予定者に対する説明会において、退職管理に関する国家公務員法の規定等についてと併せて、検査対象団体に再就職した場合には会計実地検査の立会いを行わないことを周知しているとのことであり、このような立会いは行われていないと承知している。
 府省庁から会計検査院への出向者数及び会計検査院から府省庁への出向者数は、平成二十八年十一月十六日現在、それぞれ二十二人と十九人と承知している。会計検査院と各府省庁との間の出向については、広い視野に立った人材の養成の観点から適切に行われているものであり、問題ないものと考えている。そして、会計検査院は内閣に対し独立した地位を有する機関として当該府省庁に対し厳正な会計検査を実施していると承知している。


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