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答弁本文情報

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平成二十八年十一月二十九日受領
答弁第一五五号

  内閣衆質一九二第一五五号
  平成二十八年十一月二十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員階猛君提出PKO派遣要件にかかる「武力紛争」の定義等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員階猛君提出PKO派遣要件にかかる「武力紛争」の定義等に関する質問に対する答弁書



一について

 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)上、「武力紛争」を定義した規定はないが、政府としては、国家又は国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いが法上の「武力紛争」に当たると解している。御指摘の「これに当たらない武力紛争や武力衝突」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、実力を用いた争いが法上の「武力紛争」に該当するか否かについては、事案の態様、当事者及びその意思等を総合的に勘案して個別具体的に判断すべきものと考えている。

二及び三について

 一についてでお答えしたとおり、法上「武力紛争」を定義した規定はないが、政府としては、国家又は国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いが法上の「武力紛争」に当たると解している。御指摘の「ジュネーヴ諸条約追加議定書U」は、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書U)(平成十六年条約第十三号)を指すものと思われるが、同追加議定書が適用される非国際的な武力紛争がいかなる場合に法上の「武力紛争」に該当するかについては、具体的な事実関係に照らして個別に判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。

四について

 先の答弁書(平成二十八年十一月八日内閣衆質一九二第九二号。以下「九二号答弁書」という。)三についてでお答えしたとおり、従来から、政府としては、「国家に準ずる組織」について、国家そのものではないがこれに準ずるものとして国際紛争の主体たり得るものとして用いてきている。御指摘の「武装集団」が、「国家に準ずる組織」に該当するか否かについては、こうした考え方に基づき、必要に応じて個別具体的に判断することとなる。

五について

 九二号答弁書一についてでお答えしたとおり、我が国が国際連合の統括の下に行われる活動に参加できるか否かは、法に照らして判断すべきものであり、我が国が参加することができる国際連合平和維持活動は、国際連合の統括の下に行われる活動のうち、法第三条第一号イ、ロ又はハに掲げる活動に限られるものである。

六について

 御指摘の「いわゆる公平性原則」の意味するところが明らかではないが、先の答弁書(平成二十八年十月十八日内閣衆質一九二第四六号)一及び二についてでお答えしたとおり、我が国が国際連合の統括の下に行われる活動に参加できるか否かは、法に照らして判断すべきものであり、我が国が参加することができる国際連合平和維持活動は、いわゆる不偏性の原則を満たすものとして国際連合の統括の下に行われる活動のうち、いわゆる中立性の原則を含めた我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則が満たされる活動に限られるものである。



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