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答弁本文情報

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平成二十八年十一月二十九日受領
答弁第一五六号

  内閣衆質一九二第一五六号
  平成二十八年十一月二十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員階猛君提出UNMISSとPKO参加五原則に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員階猛君提出UNMISSとPKO参加五原則に関する質問に対する答弁書



一について

 国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)の活動地域においては、過去にスーダン共和国との間で武力紛争が発生していたところ、当該武力紛争が終了し、南スーダン共和国が独立したことに伴い、当該地域に紛争当事者であるスーダン共和国が存在しないこととなった。そのような状況において、平和と安全の定着及び南スーダン共和国における発展のための環境の構築の支援を任務としてUNMISSが設立されたものであり、UNMISSの活動は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正前の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「旧法」という。)第三条第一号に規定する武力紛争が発生していない場合における国際連合の統括の下に行われる活動に該当し、当該活動が行われる地域の属する国である同国の当該活動が行われることについての同意及び旧法第六条第一項第一号に規定する我が国の国際平和協力業務の実施についての同意は得られていたことから、我が国の要員を派遣することとしたものである。また、その後においても、引き続き紛争当事者が当該活動が行われる地域に存在するとは認められないため、改正法による改正後の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一号ロに該当するものとして、同国の同号ロに規定する同意及び新法第六条第一項第一号に掲げる同意を得て、我が国の要員を派遣しているものである。なお、新法上、「武力紛争」を定義した規定はないが、政府としては、一般に、実力を用いた争いが武力紛争に該当するか否かについては、事案の態様、当事者及びその意思等を総合的に勘案して個別具体的に判断すべきものと考えているところ、これまでに同国において発生した事案について、事案の当事者の一方であるマシャール前第一副大統領派は系統立った組織性を有しているとは言えないこと、同派による支配が確立されるに至った領域があるとは言えないこと、さらに、同国政府と同派の双方とも事案の平和的解決を求める意思を有していると考えられること等を総合的に勘案すると、現状においても、UNMISSの活動地域において武力紛争が発生しているとは考えておらず、このため、UNMISSについては、新法第三条第一号イに定める武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意がある場合の国際連合平和維持活動には該当しないと考えている。

二から四までについて

 国際連合安全保障理事会決議第二千二百五十二号において御指摘の攻撃等について言及されていることは承知しているが、UNMISSの設立以降、南スーダン共和国政府として、国際連合及び我が国のいずれに対しても、新法第三条第一号ロに規定する同意及び新法第六条第一項第一号に掲げる同意の存在を否定するような意思は示しておらず、これらの同意は引き続き得られていると考えている。



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