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答弁本文情報

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平成二十八年十二月二日受領
答弁第一五八号

  内閣衆質一九二第一五八号
  平成二十八年十二月二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員奥野総一郎君提出民法第七百七十条のいわゆる「精神病離婚」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員奥野総一郎君提出民法第七百七十条のいわゆる「精神病離婚」に関する質問に対する答弁書



一、三及び四について

 法制審議会は法務大臣の諮問機関であり、その答申は尊重すべきものと考えている。御指摘の「中間報告」における民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百七十条第一項第四号に関する記述については、同号の規定の存在により精神障害者に対する差別が現に助長されているとは考えていないが、いずれにしても、障害を理由とする差別は許されないものであり、政府としては、引き続き差別の解消の推進に取り組んでまいりたい。
 法制審議会が平成八年に答申した「民法の一部を改正する法律案要綱」(以下「要綱」という。)については、法務省において、平成八年及び平成二十二年に要綱を踏まえて法案を準備したが、各方面から様々な意見が提出されたこと等から、国会への提出は見送られた。

二について

 御指摘の「この答申のうち、すでに法改正が済んだものと、未だ改正されていない条項」の趣旨が必ずしも明らかでないが、要綱に掲げられた事項のうち、子の監護に必要な事項の定め及び相続の効力については、民法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十一号)及び民法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第九十四号)により改正がされ、再婚禁止期間については、民法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第七十一号)によりほぼ同内容の改正がされたものの、それ以外の事項は改正されていない。

五について

 御指摘の「婚姻年齢」については、現在検討している民法の成年年齢の引下げとの関連性があることから、これと同時に法改正を行うことを検討しているところ、御指摘の「精神病離婚規定の削除」については、成年年齢の引下げとの関連性が認められないため、これと同時に法改正を行うことは考えていない。



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