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答弁本文情報

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平成二十八年十二月二日受領
答弁第一五九号

  内閣衆質一九二第一五九号
  平成二十八年十二月二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員古川元久君提出東日本大震災の被災者の住宅二重ローンに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員古川元久君提出東日本大震災の被災者の住宅二重ローンに関する質問に対する答弁書



一の1について

 「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)は、一般社団法人全国銀行協会が事務局を務め、金融界等の関係者、学識経験者等で構成される「個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会」において、金融機関関係団体の自主的自律的な準則として平成二十三年七月に策定されたものであり、ガイドラインの改定は、第一義的には同研究会において議論されるべきものと承知している。
 また、ガイドラインは、東日本大震災の影響によって既往の債務を弁済できなくなった個人の債務者であって、破産手続等の法的な倒産手続の要件に該当することになった者を対象として、このような法的な倒産手続によらずに、債権者と債務者の合意に基づき、既往の債務の全部又は一部を減免すること等を内容とする債務整理を公正かつ迅速に行い、債務者の債務整理を円滑に進め、債務者の自助努力による生活や事業の再建を支援することを目的とするものである。ガイドラインの運用における、既往の債務の弁済の可否に係る判断に当たっては、このガイドラインの目的を踏まえ、御指摘の債務者の収入の水準は一つの目安としつつも、それのみをもって判断するのではなく、収入に占める返済の比率や家計の状況等を総合的に勘案し、個々の債務者の事情に十分配慮した柔軟な対応がなされているものと承知している。

一の2及び3について

 お尋ねの「特に高台移転を半ば強制された者」が、具体的にどのような者を指すか明らかではないが、東日本大震災の被災地における住民の居住に適当でないと認められる区域からの移転に係る事業のうち、集団移転促進事業(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号。以下「集団移転促進法」という。)第二条第二項に規定する集団移転促進事業をいう。以下同じ。)については、地方公共団体から移転者(集団移転促進法第三条第二項第二号に規定する移転者をいう。以下同じ。)への支援策として、住宅団地(集団移転促進法第二条第二項に規定する住宅団地をいう。)における住宅の建設若しくは購入又は住宅用地の購入を目的として借り入れた資金の利子相当額の補助、移転促進区域(同条第一項に規定する移転促進区域をいう。)内にある農地及び宅地の買取り並びに移転者の住居の移転に対する補助を行っており、これらに要する経費を国は補助しているところである。これらの支援策に関し、所得金額に係る要件は設けていない。
 また、集団移転促進事業の移転者に限らず東日本大震災の被災者に対する一般的な措置として、所得税の住宅ローン控除(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条第一項に規定する住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除をいう。以下同じ。)について、東日本大震災の被災者が再取得等をした住宅に係る所得税の住宅ローン控除の控除額の拡充を行っているほか、当該控除及び東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る所得税の住宅ローン控除の重複適用を可能としているところである。これらの措置に関し、合計所得金額三千万円以下であることを要件としている。
 さらに、独立行政法人住宅金融支援機構による災害復興住宅融資の支援等も行ってきているところであり、政府として、今後とも、これらの施策を通じて、被災者の居住の安定の確保に努めてまいりたい。



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