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答弁本文情報

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平成二十八年十二月六日受領
答弁第一七〇号

  内閣衆質一九二第一七〇号
  平成二十八年十二月六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出南スーダンにおけるPKO参加五原則の適合性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出南スーダンにおけるPKO参加五原則の適合性に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 先の答弁書(平成二十八年十二月二日内閣衆質一九二第一六〇号。以下「前回答弁書」という。)三、五及び六についてでお答えしたとおり、国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)第三条第一号ロに該当する国際連合平和維持活動である。したがって、この場合、同号イに規定する武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意は、我が国として国際連合平和維持隊に参加するに当たっての要件となるものではない。

四について

 UNMISSは、南スーダン共和国政府の要請に基づき設立されたものであり、法第三条第一号ロに規定する同意は得られていると考えている。また、政府としては、同国政府に対して外交ルートを通じ、法第六条第一項第一号に掲げる同意の存在を確認している。さらに、UNMISSの設立以降、同国政府として、国際連合及び我が国のいずれに対しても、法第三条第一号ロに規定する同意及び法第六条第一項第一号に掲げる同意の存在を否定するような意思は示しておらず、これらの同意は引き続き得られていると考えている。

五について

 政府として個々の報道についてお答えすることは差し控えたい。また、御指摘の「紛争の一方の当事者であるキール大統領派の主張だけを日本政府が受け入れるならば」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書三、五及び六についてでお答えしたとおり、政府としては、我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則は引き続き満たされていると考えている。

六及び七について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「合意文書」の解釈について、政府としてお答えする立場にない。



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