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答弁本文情報

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平成二十八年十二月九日受領
答弁第一七六号

  内閣衆質一九二第一七六号
  平成二十八年十二月九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員福島伸享君提出割賦販売法改正法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員福島伸享君提出割賦販売法改正法に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘のいわゆる決済代行業者については、割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十九号)による改正後の割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号。以下「改正後の法」という。)第三十五条の十七の二第二号に規定する「特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、クレジットカード等購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務の提供をしようとする販売業者又は役務提供事業者に対して、当該クレジットカード等購入あつせん業者が利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を当該販売業者又は当該役務提供事業者との間で締結することを業とする者」に該当する場合は登録を受けなければならず、該当しない場合は登録を受ける必要はない。御指摘の本年十一月十六日の衆議院経済産業委員会における住田孝之経済産業省大臣官房商務流通保安審議官の答弁は、その旨を述べたものである。

二について

 改正後の法第三十五条の十七の三第二項、第三十五条の十七の五第一項第八号並びに第三十五条の十七の八第一項及び第三項の「経済産業省令」の具体的な内容については、今後、産業構造審議会における審議等を踏まえて検討することとしている。



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