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答弁本文情報

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平成二十八年十二月十三日受領
答弁第一八五号

  内閣衆質一九二第一八五号
  平成二十八年十二月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員仲里利信君提出名護市辺野古新基地建設工事のあっせんを主たる業務とする一般社団法人と政府が締結した建物賃貸借契約に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員仲里利信君提出名護市辺野古新基地建設工事のあっせんを主たる業務とする一般社団法人と政府が締結した建物賃貸借契約に関する再質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十八年十一月二十二日内閣衆質一九二第一四〇号。以下「前回答弁書」という。)九から十二までについてでお答えしたとおりである。

二から五までについて

 沖縄防衛局名護防衛事務所の賃貸借契約(以下「本件契約」という。)に係る御指摘の物件の土地所有者及び建物所有者と本件契約の相手方との間における当該物件の賃貸借契約額については承知していないが、本件契約については、前回答弁書四から七までについて及び九から十二までについてでお答えしたとおりである。

六について

 お尋ねの「評価額」を明らかにすることは、今後の契約に係る国の当事者としての地位を不当に害するおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

七について

 お尋ねの「一連の事務手続き」の意味するところが必ずしも明らかでないが、沖縄防衛局において、本件契約の相手方から見積書を徴し、その額が、同局において不動産鑑定業者に委託し得られた不動産鑑定書に記載された評価額を基に算定した価格の範囲内であることを確認し、本件契約を締結したものである。



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