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答弁本文情報

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平成二十八年十二月十六日受領
答弁第一九三号

  内閣衆質一九二第一九三号
  平成二十八年十二月十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員緒方林太郎君提出薬剤師の配置基準に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緒方林太郎君提出薬剤師の配置基準に関する再質問に対する答弁書



一の(1)及び(2)について

 お尋ねの「上記報告書の認識を政府として共有」及び「全国の薬局の実態を反映するのに適切なサンプル」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

一の(3)から(5)までについて

 お尋ねの「処方箋一枚に要する時間を十二分、薬剤師一人あたりの処方箋を一日四十枚に設定した根拠や経緯」、「これらの数字」、「処方箋の枚数が一律に定められている」及び「経験の長い管理薬剤師と新卒の一般薬剤師を同じ一と数えること」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号。以下「体制省令」という。)第一条第一項第二号の規定が現行のものとなった時期及び同号で薬局において調剤に従事する薬剤師の員数の最低基準を定めた際の考え方については、先の答弁書(平成二十八年十二月二日内閣衆質一九二第一六三号。以下「前回答弁書」という。)一についてで述べたとおりである。

二の(1)について

 お尋ねについては、前回答弁書一についてでお答えしたとおりである。

二の(2)について

 お尋ねの「薬剤師の業務の実態」とは、眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋による調剤に係る薬剤師の業務の実態のことである。

三について

 お尋ねの「「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」との関係で、患者の来局数が員数基準を超える場合」及び「優先」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二十一条の規定は調剤に従事する薬剤師の調剤の求めに応ずる義務を定めたものであり、また、体制省令第一条第一項第二号の規定は薬局において調剤に従事する薬剤師の員数の最低基準を定めたものであるため、いずれも遵守されるべきものである。

四について

 お尋ねの「「員数基準」と同様の基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。)が有しなければならない医師及び歯科医師の員数については、同法第二十一条第一項第一号の規定に基づき、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十九条第一項第一号及び第二号においてそれらの標準を定めている。



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