答弁本文情報
平成二十八年十二月二十日受領答弁第二〇三号
内閣衆質一九二第二〇三号
平成二十八年十二月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員福島伸享君提出割賦販売法改正法に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員福島伸享君提出割賦販売法改正法に関する再質問に対する答弁書
一について
例えば、いわゆる決済代行業者(以下単に「決済代行業者」という。)が、販売業者又は役務提供事業者(以下「販売業者等」という。)に対してクレジットカードを取り扱うことを認める権限を有する者(以下「会社」という。)から当該権限を与えられている場合については、「特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、クレジットカード等購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務の提供をしようとする販売業者又は役務提供事業者に対して、当該クレジットカード等購入あつせん業者が利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を当該販売業者又は当該役務提供事業者との間で締結することを業とする者」に該当する。他方、決済代行業者が、当該権限を会社から与えられず、単にクレジットカードを利用する者が購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受けた役務の対価に相当する額の支払を販売業者等に対して行っている場合については、「特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、クレジットカード等購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務の提供をしようとする販売業者又は役務提供事業者に対して、当該クレジットカード等購入あつせん業者が利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を当該販売業者又は当該役務提供事業者との間で締結することを業とする者」に該当しない。