答弁本文情報
平成二十八年十二月二十日受領答弁第二〇六号
内閣衆質一九二第二〇六号
平成二十八年十二月二十日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員仲里利信君提出民間地上空でのオスプレイによる吊り下げ訓練に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員仲里利信君提出民間地上空でのオスプレイによる吊り下げ訓練に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「吊り下げ訓練やパラシュート降下訓練の落下事故」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、防衛省において確認できる平成二十三年度以降、沖縄県においては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第六条の規定に基づき我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)による航空機から人員又は物資をつり下げた状態での飛行(以下「つり下げ飛行」という。)における米軍の使用する施設及び区域の外部への人員又は物資の落下は発生しておらず、また、米軍によるパラシュートを用いた米軍の使用する施設及び区域の外部への人員の降下又は物資の投下については、人員の降下が二件発生していると承知している。
米側によれば、これまでの米軍の使用する施設及び区域の外部への人員の降下の主な原因は、急な強風等であり、再発防止策として、気象状況を十分に確認すること等を徹底しているものと承知している。
政府としては、引き続き、米側に対し、訓練に際しての安全確保を求めていく考えである。
御指摘の「今回のヘリ(オスプレイを含む。以下「ヘリ」と称する)の訓練飛行区域」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十八年十二月六日から同月八日までの間、キャンプ・ハンセンにおいて垂直離着陸機MV二二オスプレイ(以下「MV二二」という。)がつり下げ飛行をした際、米軍の使用する施設及び区域の外部を飛行したか否かについては確認できず、お答えすることは困難である。
政府としては、米軍が、航空機の運用に当たり、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払うのは当然であると考えており、米軍に対し、住宅地上空の飛行を避けるなど、周辺住民に与える影響を最小限にとどめるよう申し入れたところである。
御指摘の「沖縄防衛局の職員が「特殊訓練だから」と説明し容認する姿勢を示した」との事実はない。
お尋ねの「有効に稼働したのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の標識は、平成二十八年十月三十一日に沖縄防衛局が沖縄県国頭郡宜野座村に設置したところであり、設置に際しては、米軍に対し、住宅地の存在を示すものである旨説明し、理解を得ているものと承知している。
政府としては、平成二十八年十二月六日、キャンプ・ハンセン付近の住宅地近傍の上空でMV二二がつり下げ飛行をしており、身の危険を感じているとの住民からの苦情を受け、周辺住民に不安を与える状況となっていたことから、沖縄防衛局長が在沖米海兵隊訓練作戦部長に対し、住宅地上空の飛行を避けるなど、周辺住民に与える影響を最小限にとどめるよう申し入れたところ、同部長から、日本側の懸念は理解しており、安全を確保する必要があると認識している旨の回答を受けている。
政府としては、米軍は、日米安保条約の目的達成のため、その能力を維持するための訓練を行う必要があるものと認識している。
他方、政府としては、米軍が、航空機の運用に当たり、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払うのは当然であると考えており、米軍に対し、住宅地上空の飛行を避けるなど、周辺住民に与える影響を最小限にとどめるよう申し入れたところであり、引き続き、適切に対応してまいりたい。