衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十八年十二月二十日受領
答弁第二二六号

  内閣衆質一九二第二二六号
  平成二十八年十二月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員柚木道義君提出訪問リハビリテーションに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員柚木道義君提出訪問リハビリテーションに関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「より活用」及び「より良い自立支援」の意味するところが必ずしも明らかではないが、介護保険は、被保険者が、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「サービス」という。)に係る保険給付を行うものであり、政府としては、居宅介護支援(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八条第二十四項に規定する居宅介護支援をいう。以下同じ。)等により利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案して利用者が利用するサービスの種類、内容等が定められた計画に基づき、必要なサービスが適切に利用されるべきであると考えている。また、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション及び法第八条の二第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションについては、医師の指示の下で理学療法士、作業療法士等の専門職種が医学的専門性に基づき、利用者の状態に応じて適切に実施することが重要であると考えている。

二及び三について

 政府としては、地域支援事業(法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業をいう。以下同じ。)の内容等を示した「地域支援事業の実施について」(平成十八年六月九日付け老発第〇六〇九〇〇一号厚生労働省老健局長通知)において、理学療法士、作業療法士等のリハビリテーションに関する専門的知見を有する者が地域ケア会議等における取組の支援、介護職員や住民等への技術的助言、居宅介護支援の支援等の取組を地域包括支援センターと連携して行うことを、同条第一項第二号の規定による一般介護予防事業の一つである「地域リハビリテーション活動支援事業」の市町村(特別区を含む。以下同じ。)における事業内容として示している。
 平成二十八年十二月九日に取りまとめられた社会保障審議会介護保険部会の「介護保険制度の見直しに関する意見」において、市町村が「地域リハビリテーション活動支援事業」を含む地域支援事業を行うに当たり、都道府県からの情報提供や関係団体等からの人的支援等の自立支援及び介護予防の推進に必要な協力を得やすくするための対応を行うことが適当であるとされていることを踏まえ、「地域リハビリテーション活動支援事業」の推進に資するよう、必要な対策を行ってまいりたい。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.