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答弁本文情報

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平成二十九年二月七日受領
答弁第三五号

  内閣衆質一九三第三五号
  平成二十九年二月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出おごることといじめの関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出おごることといじめの関係に関する質問に対する答弁書



一について

 いじめの定義については、いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号。以下「法」という。)第二条第一項において、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と規定されているところ、お尋ねの「おごりおごられる行為で、一方が必ずおごる側にいる場合」がこれに該当するか否かについては、個別具体的な状況に即して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの「片一方のみがおごる関係が複数回続いていたら、それをもっていじめになると定義付ける」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「片一方のみがおごる関係が複数回続いてい」る場合については、その個別具体的な状況によっては、児童等の行為が法第二条第一項の「いじめ」に該当することもあり得るものの、個別具体的な状況を一切考慮せずに、必ず「いじめ」に該当するものとすることは困難であると考えている。いずれにせよ、政府としては、この規定を含め、各教育委員会や学校等において法を適切に運用することが重要であると考えており、引き続き、法の周知徹底に努めてまいりたい。



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