衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十九年二月十日受領
答弁第四六号

  内閣衆質一九三第四六号
  平成二十九年二月十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出日米地位協定の軍属に関する補足協定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出日米地位協定の軍属に関する補足協定に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの在日米軍の軍属の数については、米国政府から、平成二十八年における在日米軍の軍属の数は約七千三百人であり、また、平成二十五年三月末における沖縄に駐留する米軍の軍属の数は千八百八十五人であるとの説明を受けているが、軍種別の数については承知していない。
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定を補足する日本国における合衆国軍隊の軍属に係る扱いについての協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(平成二十九年外務省告示第二十九号。以下「補足協定」という。)の締結によって、右に示した在日米軍の軍属の数及び沖縄に駐留する米軍の軍属の数が今後どのようになるかについては、補足協定が今後運用される中で把握されていくものであり、現時点で具体的にお示しすることは困難である。
 また、日米両政府は、補足協定及び平成二十九年の合衆国軍隊の軍属に係る扱いについての協力に関する日米合同委員会合意(以下「日米合同委員会合意」という。)に基づけば、御指摘の「元米兵軍属の被告人」は軍属の構成員としての認定を受ける資格を有さないとの見解で一致している。
 補足協定は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第一条(b)が規定する軍属の内容を国際約束の形で補足し、明確化するものである。政府としては、補足協定の着実な実施を通じて、日米間の協力が一層促進され、在日米軍の軍属に対する管理が一層強化されることによって、在日米軍の軍属による事件・事故の再発防止が図られることを期待している。

三について

 補足協定に規定する「コントラクターの被用者」が軍属の構成員としての認定を受けるための適格性を評価するのは、米国政府であるが、日本政府として米国政府が行う認定に対して疑義がある場合には、補足協定第二条に基づいて設置される作業部会(以下「作業部会」という。)において、日本政府から当該疑義を提起し米国政府との間で協議を行うこととなる。

四について

 現時点において、特定の者に対してお尋ねの日米合同委員会合意の3.f.2)e)にいう「合同委員会により特に認められること。」又は日米合同委員会合意3.h.にいう「合同委員会によって特に認められる者」に該当する者として軍属の構成員としての地位が付与されることが想定されているわけではないが、今後、必要に応じて、日米合同委員会において、個別の具体的な事例に即して協議され、当該協議を踏まえ日米間で軍属の構成員としての地位の付与に関する決定がされる場合には、当該決定に係る情報の扱いについても決定されることとなる。

五について

 日米合同委員会合意により、米国政府は、軍属及び軍属として認定されたコントラクターの被用者の総数並びに日米合同委員会が決定する他の情報について、日本政府に対して定期的に報告することとなっているが、その手続については、作業部会を通じて定められることになっており、米国政府から提供される情報の扱いについても、作業部会において定められることとなる。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.