衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十九年三月三日受領
答弁第八三号

  内閣衆質一九三第八三号
  平成二十九年三月三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員西村智奈美君提出南スーダン国連平和維持活動派遣部隊の日報の情報公開・公文書管理問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員西村智奈美君提出南スーダン国連平和維持活動派遣部隊の日報の情報公開・公文書管理問題に関する質問に対する答弁書



一について

 国際連合南スーダン共和国ミッションに派遣されている自衛隊の部隊(以下「UNMISS派遣部隊」という。)が作成する「南スーダン派遣施設隊日々報告」(以下「日報」という。)は、自衛隊の情報システムを通じてUNMISS派遣部隊から中央即応集団司令部に報告されており、その際、当該情報システムにアクセスする権限を持つ者による閲覧等が可能となっている。しかしながら、日報の電磁的記録が統合幕僚監部の担当者によりその執務の参考として利用された後に残されていたことが、稲田防衛大臣の日報の捜索指示により確認されるまで、統合幕僚監部において日報の電磁的記録が残されていたとの認識は陸上自衛隊及び統合幕僚監部内において共有されていなかった。

二について

 お尋ねの「情報共有範囲は適切に設定されていたのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の規定に基づき平成二十八年十月三日に開示請求があった日報については、当初、日報を作成したUNMISS派遣部隊及び日報の報告先の部隊である中央即応集団司令部を探索したものである。その後、稲田防衛大臣の指示により、範囲を広げて探索を行ったところ、日報の電磁的記録が統合幕僚監部において確認されたものである。

三について

 防衛省においては、情報公開事務に携わる職員に対し、情報公開制度についての教育を行っており、その際、御指摘の「特命監察」の結果の趣旨を反映している。

四について

 情報公開法第二十三条の規定に基づく施行の状況の調査(以下「施行状況調査」という。)の結果によれば、平成十三年度から平成二十六年度の各年度において、国の行政機関全体及び防衛省(平成十七年度までは防衛庁及び防衛施設庁並びに平成十八年度は防衛省及び防衛施設庁)の別に、@開示決定(全部を開示する決定及び一部を開示する決定をいう。)及び不開示決定(以下「開示決定等」という。)の件数、A開示決定等の件数のうち、行政文書の不存在が不開示の理由となっているもの並びにB@に占めるAの割合をお示しすると、それぞれ次のとおりである。
1 国の行政機関全体
 平成十三年度 @四万四千七百三十四件 A三千百五十一件 B約七・〇パーセント
 平成十四年度 @五万九千二百三件 A千七百四十九件 B約三・〇パーセント
 平成十五年度 @六万八千八百六十七件 A二千五十九件 B約三・〇パーセント
 平成十六年度 @七万六千七百四十三件 A二千百七十三件 B約二・八パーセント
 平成十七年度 @七万四千六百七十六件 A三千四百九十八件 B約四・七パーセント
 平成十八年度 @四万二千三百四十九件 A四千五百四十五件 B約十・七パーセント
 平成十九年度 @四万九千七百五十件 A二千四百九十四件 B約五・〇パーセント
 平成二十年度 @六万八千六百二十件 A二千五百四十九件 B約三・七パーセント
 平成二十一年度 @六万二千九百十六件 A二千九十五件 B約三・三パーセント
 平成二十二年度 @七万三千三百四十五件 A二千二百十二件 B約三・〇パーセント
 平成二十三年度 @八万三千七百十二件 A二千二百七十八件 B約二・七パーセント
 平成二十四年度 @九万四千百三十三件 A二千二百八十七件 B約二・四パーセント
 平成二十五年度 @九万五千四百六十四件 A二千三百八十件 B約二・五パーセント
 平成二十六年度 @九万七千五百四十四件 A二千四百二十七件 B約二・五パーセント
2 防衛省
 平成十三年度 @二千二百二件 A百六十七件 B約七・六パーセント
 平成十四年度 @千八百二十五件 A百十九件 B約六・五パーセント
 平成十五年度 @千二百三十六件 A六十四件 B約五・二パーセント
 平成十六年度 @千八十八件 A九十三件 B約八・五パーセント
 平成十七年度 @千四百四十八件 A四十七件 B約三・二パーセント
 平成十八年度 @千三件 A六十四件 B約六・四パーセント
 平成十九年度 @千五百九十五件 A二百十二件 B約十三・三パーセント
 平成二十年度 @千八百八十六件 A二百五十一件 B約十三・三パーセント
 平成二十一年度 @千八百三十三件 A二百八件 B約十一・三パーセント
 平成二十二年度 @二千三百九十九件 A二百十三件 B約八・九パーセント
 平成二十三年度 @四千八百二十二件 A百七十八件 B約三・七パーセント
 平成二十四年度 @六千百五十八件 A百九十件 B約三・一パーセント
 平成二十五年度 @四千五百三十二件 A百九十七件 B約四・三パーセント
 平成二十六年度 @三千七百六十九件 A二百二十五件 B約六・〇パーセント

五について

 御指摘の「陸上自衛隊の内部資料」の意味するところが必ずしも明らかではないが、陸上自衛隊中央即応集団国際活動教育隊においては、教育訓練への反映が必要となる可能性のある事象の有無を確認するために日報を閲覧しているが、実際に教育訓練に反映すべき事項の研究及び検討については、主として国際平和協力活動等に派遣された要員から直接、そのような事象の詳細を聞き取った上で行っており、こうした事象の有無を確認した後は日報は不要となるため保管していない。

六について

 お尋ねの「防衛省の組織としての資産」の意味するところが必ずしも明らかではないが、防衛省における行政文書は、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)に基づき、適正な管理が図られるべきものであると認識している。

七から九までについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の平成二十九年二月九日の記者会見において河野統合幕僚長は、日報において、UNMISS派遣部隊が「戦闘」との用語を使用しないようにとの指示は出しておらず、「率直さと現場感覚のない政治的な文書に日報が変質することになる」及び「一次情報段階で政治的配慮を求める」との御指摘は当たらない。

十について

 防衛省における行政文書の保存期間については、公文書等の管理に関する法律及び公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)に基づき、行政文書の管理に関するガイドライン(平成二十三年四月一日内閣総理大臣決定)を踏まえ、防衛省行政文書管理規則(平成二十三年防衛省訓令第十五号)において定めており、同規則第四条第一項において機関等主任文書管理者を置き、また、同条第三項において、機関等主任文書管理者は総括文書管理者の事務を分掌することとしている。陸海空各自衛隊等の各機関においては、機関等主任文書管理者が、それぞれの機関の事務及び事業の性質、内容等に応じ、保存期間満了時の措置も含めた標準文書保存期間基準を定めているものである。

十一について

 お尋ねの「陸上自衛隊独自の行政文書」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、御指摘の陸上自衛隊文書管理規則(平成二十三年陸上自衛隊達第三十二−十九号)別紙第二十において定められた陸上自衛隊標準文書保存期間基準において、同基準に掲げられた事項のうち「十一 個人の権利義務の得喪及びその経緯」、「十三 職員の人事に関する事項」、「十四 告示、訓令及び通達の制定又は改廃及びその経緯」、「十五 予算及び決算に関する事項」及び「二十 栄典又は表彰に関する事項」に係る文書の一部について保存期間満了時の措置を移管としており、これら以外のものについては廃棄としている。

十二について

 情報公開法に基づく開示請求に対する開示決定等について、施行状況調査によれば、施行状況調査により把握している直近の年度である平成二十六年度に防衛省において行われた開示決定等の件数は三千七百六十九件であり、このうち情報公開法第十条第二項の規定に基づく延長手続を行ったものは六百三十二件、情報公開法第十一条の規定に基づく延長手続を行ったものは八百五十八件であり、また、お尋ねの「延長率」の意味するところが必ずしも明らかではないが、これら延長手続を行ったものが平成二十六年度に防衛省において行われた開示決定等の件数に占める割合は約三十九・五パーセントである。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.