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答弁本文情報

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平成二十九年三月十日受領
答弁第九七号

  内閣衆質一九三第九七号
  平成二十九年三月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員中根康浩君提出健康増進法と労働安全衛生法における歯科健診に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中根康浩君提出健康増進法と労働安全衛生法における歯科健診に関する質問に対する答弁書



一について

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の規定に基づく健康診断は、あくまでも労働者の業務に関連する健康障害を防止する観点から、事業者にその実施義務を課し、原則、事業者負担により実施しているものであり、同法において、事業者に対し、労働者の業務に関連する健康障害を防止する観点と関わりなく歯科検診の実施を義務付けることは困難である。
 なお、労働者の業務と歯科疾患の関連については、労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十二号)の国会審議における附帯決議の趣旨を踏まえ、労災疾病臨床研究事業費補助金により関連する調査研究を行い、知見の収集に努めているところである。

二について

 お尋ねの「歯周病以外の口腔の健康状態全般を検診の対象とするような健康増進法の改正」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難である。なお、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十九条の二の規定に基づき市町村(特別区を含む。以下同じ。)が実施する歯周疾患検診については、市町村に対して「歯周病検診マニュアル二〇一五」(平成二十七年六月三十日付け健発〇六三〇第四十二号厚生労働省健康局長通知別添)において、歯周病に関するもののみならず、歯の状況に関するもの、口腔清掃状態等もその検診項目として示している。



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