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答弁本文情報

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平成二十九年三月十七日受領
答弁第一一三号

  内閣衆質一九三第一一三号
  平成二十九年三月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員中根康浩君提出地方公務員法の欠格条項に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中根康浩君提出地方公務員法の欠格条項に関する再質問に対する答弁書



一について

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条の規定により成年被後見人及び被保佐人について欠格条項が定められている趣旨については、先の答弁書(平成二十九年三月三日内閣衆質一九三第九〇号。以下「先の答弁書」という。)一についてで述べたとおりであり、「非民主的かつ差別的考え方」との御指摘は当たらないものと考えている。

二から五までについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、地方公務員法第十六条の規定により成年被後見人及び被保佐人について欠格条項が定められている趣旨については、先の答弁書一についてで述べたとおりであり、地方公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するものであり、また、地方公務員の人事管理を適切に行うことにより、地方公共団体の行政の能率的な運営が図られるものと考えている。また、公務員法制においては、欠格条項及びその適用を除外する場合を定めることができる旨の規定が設けられているところであるが、地方公務員法第十六条又は第二十八条第四項の規定に基づき条例により欠格条項の適用を除外する場合を定めるに当たっては、公務員法制における欠格条項の趣旨等を踏まえて検討すべきものと考えている。



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