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答弁本文情報

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平成二十九年三月十七日受領
答弁第一一四号

  内閣衆質一九三第一一四号
  平成二十九年三月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員中根康浩君提出精神保健福祉法の改正案の立法事実に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中根康浩君提出精神保健福祉法の改正案の立法事実に関する質問に対する答弁書



 平成二十八年七月の相模原市の障害者支援施設における事件及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第十八条第一項に規定する精神保健指定医(以下「指定医」という。)が不正にその指定を受けた事案の発生を受け、また、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十七号)附則第八条の規定を踏まえ、精神保健医療福祉に係る制度について検討を行った。その結果、現在の法については、法第二十九条第一項又は第二十九条の二第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者等」という。)について退院後の医療等の援助が不十分であること、法第三十三条第一項又は第三項の規定による入院措置(以下「医療保護入院」という。)に関し精神障害者の家族等から同意又は不同意の意思表示が行われないような場合について精神障害者の医療へのアクセスが阻害される可能性があること、指定医の指定の申請をしようとする者に対して指導を行う者の役割の重要性が十分認識されていないこと等の課題があると考えられた。
 これらの課題については、平成二十八年八月に厚生労働省において参集を求めた相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チーム及び同年一月に同省において参集を求めたこれからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会においても、指摘されているところである。
 これらの課題を踏まえ、措置入院者等の退院後の医療等の援助の強化、医療保護入院に必要な手続、指定医の指定制度等の見直し等を内容とする精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案について本年二月二十八日に閣議決定し、今国会に提出したところである。


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