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答弁本文情報

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平成二十九年三月十七日受領
答弁第一一九号

  内閣衆質一九三第一一九号
  平成二十九年三月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出内閣総理大臣夫人の活動に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出内閣総理大臣夫人の活動に関する質問に対する答弁書



一の1について

 お尋ねの「該当の適否」、「判断」及び「判断基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「総理公務補助」とは、国の機関の依頼又は要求(以下「依頼等」という。)に応じ、内閣総理大臣の公務の遂行を補助することをいうものであり、総理公務補助として行う個々の活動の必要性については、第一義的には、当該依頼等を行う国の機関において適切に判断されている。

一の2及び3について

 お尋ねの「講演」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

二の1について

 御指摘の答弁において述べた「当面の公務遂行補助活動」とは、当面予定されている総理公務補助を意味するものであり、ここでいう「総理公務補助」とは、御指摘の答弁書における「総理公務補助」と同義である。

二の2について

 お尋ねの「当面の公務遂行補助活動に関する連絡調整を行う」とは、安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)による総理公務補助を支援する職員が、当面予定されている安倍総理夫人による総理公務補助について、安倍総理夫人、総理公務補助の依頼等を行った国の機関等との連絡調整を行うことである。



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