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答弁本文情報

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平成二十九年三月十七日受領
答弁第一二二号

  内閣衆質一九三第一二二号
  平成二十九年三月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員辻元清美君提出安倍昭恵内閣総理大臣夫人が関係する諸会合に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員辻元清美君提出安倍昭恵内閣総理大臣夫人が関係する諸会合に関する質問に対する答弁書



問一の1について

 お尋ねは、特定の個人が行った私的な行為に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

問一の2について

 お尋ねの「いつからいつまで」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)による内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)を支援する職員は、平成二十八年十一月二十五日に、安倍総理夫人に同行するため公務として出張していた。

問一の3について

 お尋ねの日の安倍総理夫人への同行については、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員が、総理公務補助を支援すべき旨の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第一項の規定に基づく職務命令を受け、安倍総理夫人の日程等の情報を得た上で、その職務を遂行する必要性を踏まえて当該職員自ら判断し、行ったものである。

問一の4について

 お尋ねの「出張に対する旅費・宿泊費・日当・超過勤務手当等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十八年十一月二十五日に同行した安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員の旅費は、安倍総理夫人の私的経費により負担されているものと承知しており、本件に際しての安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員に対する超過勤務手当は、当該手当の支給のために必要な手続が行われていなかったため、支給されていない。

問二の1について

 御指摘の「「内閣総理大臣夫人」として」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねは、特定の個人が行った私的な行為に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

問二の2について

 お尋ねは、特定の個人が行った私的な行為に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

問二の3について

 お尋ねの「いつからいつまで」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員は、平成二十七年二月二十七日から同年三月一日まで、平成二十八年三月四日から同月六日まで及び平成二十九年三月三日から同月五日までの間、安倍総理夫人に同行するため、公務として出張していた。

問二の4について

 問二の3についてで述べた間における安倍総理夫人への同行については、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員が、総理公務補助を支援すべき旨の国家公務員法第九十八条第一項の規定に基づく職務命令を受け、安倍総理夫人の日程等の情報を得た上で、その職務を遂行する必要性を踏まえて当該職員自ら判断し、行ったものである。

問二の5について

 御指摘の「出張に対する旅費・宿泊費・日当・超過勤務手当等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、問二の3についてで述べた間に同行した安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員の旅費は、安倍総理夫人の私的経費により負担されているものと承知しており、本件に際しての安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員に対する超過勤務手当は、当該手当の支給のために必要な手続が行われていなかったため、支給されていない。

問二の6について

 政府において、「総理夫人」という官職や職名は存在せず、「総理夫人」という内閣総理大臣の配偶者を指して一般的に用いられる呼称を用いることについての法令上の定めはなく、安倍総理夫人が当該呼称を用いることについて特段の問題はないと考えている。また、お尋ねの安倍総理夫人の行為は、特定の個人が行った私的な行為に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。



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