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答弁本文情報

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平成二十九年三月十七日受領
答弁第一二四号

  内閣衆質一九三第一二四号
  平成二十九年三月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員宮崎岳志君提出安倍昭恵内閣総理大臣夫人の活動に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮崎岳志君提出安倍昭恵内閣総理大臣夫人の活動に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「辞令の記載内容」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)による内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)を支援する職員に対して発せられた辞令に記載された官職は、内閣事務官である。

二について

 お尋ねの「所属」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現在内閣官房に配置されている安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員の名刺には、「内閣総理大臣夫人付」と表記されているものと承知している。

三から五までについて

 お尋ねの「講演」に同行した総理公務補助を支援する職員の旅費(以下「同行旅費」という。)は、安倍総理夫人からの申出により、安倍総理夫人の私的経費により負担されているものと承知している。
 公務のため旅行する職員に対しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)に基づき、旅費(以下「標準の旅費」という。)を支給することが可能である。一方で、旅費法第四十六条第一項及び「国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針」(昭和二十七年四月十五日付け蔵計第九百二十二号大蔵省主計局長通牒別紙)において、標準の旅費のうち国の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとすることとされており、安倍総理夫人からの申出により総理公務補助を支援する職員の同行旅費が安倍総理夫人の負担により支払われた場合はこれに該当するため、国は当該職員に対し標準の旅費の支給をしないものとしている。

六について

 お尋ねの「活動支援のため配置された職員」及び「支援対象の人物」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。

七について

 お尋ねの「総理夫人付職員の公務出張旅費を、総理夫人が負担した例」(以下「負担例」という。)については、御指摘の二件の「講演」を除くと、五件を確認しており、具体的には、平成二十六年四月二十五日に大阪府、平成二十七年二月二十七日から同年三月一日まで山形県、平成二十八年三月四日から同月六日まで山形県、同年十一月二十五日に岡山県、平成二十九年三月三日から同月五日まで山形県であるが、過去の負担例の全てについて網羅的にお答えすることは調査に膨大な作業を要することから困難である。

八について

 お尋ねの「超過勤務手当等の手当」及び「内訳」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「講演」に際しての安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員に対する超過勤務手当は、当該手当の支給のために必要な手続が行われていなかったため、支給されていない。

九について

 お尋ねの「当初」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「答弁」が平成二十九年三月三日の衆議院国土交通委員会における政府参考人の答弁を指すものであるとすれば、平成二十七年九月五日の安倍総理夫人の「講演」への総理公務補助を支援する職員の同行について、休日の私的な旅行と公務としての出張の両方の可能性があるという趣旨で答弁したものと承知している。その後、当該同行については、安倍総理夫人による総理公務補助の連絡調整を行うために公務として出張したものであるとの事実を確認したところである。

十について

 安倍総理夫人の日程管理は政府として行っていない。お尋ねの「否とすればだれが行っているのか」は、政府としてお答えする立場にない。

十一について

 お尋ねの「講演時の総理夫人の旅程表等タイムテーブル」は、安倍総理夫人の私的な行為に関するものであり、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員は作成しておらず、その作成主体について政府としてお答えする立場にない。

十二について

 お尋ねの「講演時の総理夫人の大阪入りのための切符」は、安倍総理夫人の私的な行為に関するものであり、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員は購入しておらず、その購入主体について政府としてお答えする立場にない。

十三について

 お尋ねの「講演時の総理夫人の移動のためのハイヤー等車両の手配」は、安倍総理夫人の私的な行為に関するものであり、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員は手配しておらず、その手配主体について政府としてお答えする立場にない。

十四について

 お尋ねの「総理夫人の身の回りの世話」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。

十五について

 お尋ねの「出張命令」を旅行命令と解すれば、御指摘の「講演」における安倍総理夫人への同行については、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員が、総理公務補助を支援すべき旨の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第一項の規定に基づく職務命令を受け、安倍総理夫人の日程等の情報を得た上で、その職務を遂行する必要性を踏まえて当該職員自ら判断し、行ったものである。同行に当たり、旅費法第四条第一項に規定する旅行命令の発令に係る手続は行われなかった。

十六について

 お尋ねの「超過勤務等命令簿を出した」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣官房で管理している総理公務補助を支援する職員の超過勤務等命令簿には、「用務」、「用務先」又は「用務地」という欄は設けられていない。



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