衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十九年三月二十八日受領
答弁第一四一号

  内閣衆質一九三第一四一号
  平成二十九年三月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員宮崎岳志君提出安倍昭恵内閣総理大臣夫人の活動に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮崎岳志君提出安倍昭恵内閣総理大臣夫人の活動に関する再質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「総理夫人付職員」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十九年三月二十二日時点における安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)による内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)を支援する職員のうち、経済産業省(中央省庁再編以前の通商産業省を含む。)で採用された職員に対して交付された直近の内閣人事異動通知書において、現官職は「経済産業事務官」と、異動内容は「内閣事務官(内閣官房内閣総務官室)に転任させる」又は「内閣事務官(内閣官房内閣総務官室)に併任する」と記載されている。また、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員のうち、外務省で採用された職員に対して交付された直近の内閣人事異動通知書において、現官職は「外務事務官」と、異動内容は「内閣事務官(内閣官房内閣総務官室)に併任する」と記載されている。

二について

 御指摘の「講演」における安倍総理夫人への同行については、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員が、総理公務補助を支援すべき旨の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第一項の規定に基づく職務命令を受け、安倍総理夫人の日程等の情報を得た上で、その職務を遂行する必要性を踏まえて当該職員自ら判断し、行ったものである。同行に当たり、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第四条第一項に規定する旅行命令の発令に係る手続は行われず、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十三条第二項に定める正規の勤務時間以外の時間における勤務の命令も行われなかった。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.