衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十九年四月四日受領
答弁第一五八号

  内閣衆質一九三第一五八号
  平成二十九年四月四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員大西健介君提出防衛大学校卒業式における任官拒否者の取り扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大西健介君提出防衛大学校卒業式における任官拒否者の取り扱いに関する質問に対する答弁書



一及び二について

 御指摘の「記述」については、当時の防衛大学校における認識が示されているものと考えられるが、平成二十五年度以降においては、同校では、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号。以下「設置法」という。)第十五条第一項に規定する同校の設置目的に鑑みて、自衛官への任官の意思のない者を卒業式典に参加させることは適当でないとの考えから、同校の本科の卒業生のうち自衛官への任官を辞退した者については、卒業式典に参加させておらず、自衛官に任官する者とは別の場で学校長が卒業証書を授与し、併せて訓示を行っているものと承知している。

三について

 お尋ねの「他の類似の学校」の意味するところが必ずしも明らかではないが、防衛医科大学校においては、設置法第十六条第一項に規定する同校の設置目的に鑑みて、同校の医学教育部医学科の卒業生のうち自衛官への任官を辞退した者については、卒業式典に参加させていないものと承知しており、海上保安大学校においては、同校の本科の卒業生の全てを卒業式典に参加させているものと承知している。

四について

 お尋ねの「任官拒否者の学費返納制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、防衛医科大学校の卒業生については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十九条第一項の規定により、自衛隊員として一定の期間勤続しなかった場合には、一定の金額を国に償還しなければならないこととされているところ、防衛大学校の本科の卒業生について、これと同様の制度を設けることについては、防衛省として確認できる範囲では、同省において検討を行った結果として、平成二十四年二月に同校の卒業生に償還金を課することに関する規定を盛り込んだ防衛省設置法等の一部を改正する法律案を第百八十回国会に提出したが、当該法律案は審査未了により廃案になったところであり、このような経緯等を踏まえると、今後の検討については、慎重な取扱いを要するものと考えている。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.