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答弁本文情報

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平成二十九年四月七日受領
答弁第一七八号

  内閣衆質一九三第一七八号
  平成二十九年四月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員本村賢太郎君提出南スーダンへの自衛隊派遣に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員本村賢太郎君提出南スーダンへの自衛隊派遣に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、従来から、自衛隊の実際の派遣の際には、活動地域について十分な情報収集を行い、十分な自己防護用の装備を整え、これらの活動に従事する自衛隊員を対象として現地の状況や活動の内容を想定した実践的な教育訓練等を行った上で、現地の社会的・文化的慣習を尊重し、地域住民との良好な関係の構築及び維持に努めることにより、自衛隊員が安全に活動できる環境を確保しつつ派遣を行っているところであり、「自衛隊員の生命・安全をあまりにも蔑ろにしている」との御指摘は当たらない。
 なお、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)第二十五条第一項から第三項までの規定による小型武器若しくは武器の使用又は法第二十六条第一項若しくは第二項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならないとされているものであり、御指摘のように「緊急避難・正当防衛の場合においてのみ武器使用が認められる」というものではない。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、我が国が国際連合の統括の下に行われる活動に参加できるか否かは、法に照らして判断すべきものであり、我が国が参加することができる国際連合平和維持活動は、国際連合の統括の下に行われる活動のうち、我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則が満たされる活動に限られるものである。
 国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)については、政府として、UNMISSの活動地域において法上の「武力紛争」、すなわち、国家又は国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いは発生していないと考えており、我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則が満たされていると考えているが、その上で、この基本的な五つの原則が満たされている場合であっても、安全を確保しつつ有意義な活動を実施することが困難と認められる場合には、国家安全保障会議における審議の上、南スーダン国際平和協力隊及び自衛隊の部隊等を撤収することとしているところである。

三について

 二についてでお答えしたとおり、政府として、UNMISSの活動地域において法上の「武力紛争」は発生していないと考えており、我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則は引き続き満たされていると考えている。
 その上で、派遣される自衛隊員の準備訓練が終了し法第三条第五号に規定する国際平和協力業務であって同号ラに掲げるものの実施及び法第二十五条第七項の規定に基づき行われる同条第三項の規定による武器の使用に係る能力が備わったこと、法第三条第一号ロに規定する同意及び法第六条第一項第一号に掲げる同意が国際連合平和維持活動及び国際平和協力業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められたことから、御指摘の「新任務」を行うことが可能であると判断したものである。



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