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答弁本文情報

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平成二十九年四月十一日受領
答弁第一八七号

  内閣衆質一九三第一八七号
  平成二十九年四月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員高井崇志君提出パチスロ遊技機の旧基準機の認定問題等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高井崇志君提出パチスロ遊技機の旧基準機の認定問題等に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、現在、調査を実施しているところであり、現時点でお答えすることは困難である。

二について

 御指摘の「周辺基板であるサブ基板に内部抽選で当選した小役を液晶や盤面パネル等で確率的に告知するナビゲーション機能が具備されている」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
 なお、一般論として申し上げれば、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第六条で定める遊技機の型式に関する技術上の規格として、遊技の結果に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがある機能を有する基板である主基板(副基板を除く。)は、透明なケースで、これを開封することによりその痕跡が残るものに密封されているものであることとされており、これに適合しない遊技機は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号。以下「風営適正化法施行規則」という。)第八条の表回胴式遊技機の項第十二号に定める「容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること」に該当すると認識している。

三及び四について

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十条第一項において、同法第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならないこととされ、また、当該基準を定めた風営適正化法施行規則第八条において、回胴式遊技機については「容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること」等が規定されている。
 警察としては、これらの規定に従い、適正な遊技機による営業がなされるべきであると考えている。



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