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答弁本文情報

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平成二十九年四月十四日受領
答弁第二〇三号

  内閣衆質一九三第二〇三号
  平成二十九年四月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出テロ等準備罪における処罰対象の団体の定義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出テロ等準備罪における処罰対象の団体の定義に関する質問に対する答弁書



一から四までについて

 お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二にいう「組織的犯罪集団」とは、「団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう」ところ、ここにいう「団体」とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第一項において定義されているとおり、「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われるもの」をいい、これは、当該団体の目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が、組織に属する複数の自然人が指揮命令関係に基づいてそれぞれあらかじめ定められた役割分担に従い一体として行動するという形態で反復して行われるという性質を有しているものを意味する。
 改正後組織的犯罪処罰法第六条の二第一項の罪は、同項各号に掲げる罪に当たる行為で、このような「団体」のうち、「組織的犯罪集団」に該当するものの「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行」を二人以上で計画し、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた場合を処罰の対象とするものであり、「組織的犯罪集団」に該当する以上、計画に係る同項各号に掲げる罪に当たる行為やこれを実行するための準備行為が反復して行われるものであることは要しない。



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