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答弁本文情報

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平成二十九年四月十四日受領
答弁第二一〇号

  内閣衆質一九三第二一〇号
  平成二十九年四月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員宮崎岳志君提出安倍昭恵内閣総理大臣夫人の選挙応援活動と、総理夫人付職員の同行に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮崎岳志君提出安倍昭恵内閣総理大臣夫人の選挙応援活動と、総理夫人付職員の同行に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「以下の選挙応援活動」のうち、平成二十八年六月二十二日の一件については、安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)による内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)を支援する職員は安倍総理夫人に同行しておらず、それ以外の十二件については、当該職員は安倍総理夫人に同行したと承知している。
 また、同行に当たり、当該職員の交通費は、安倍総理夫人からの申出により、安倍総理夫人の私的経費により負担されているものと承知している。

二について

 お尋ねの「夫人付の同行」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一についてで述べた安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員による安倍総理夫人への同行については、当面予定されていた安倍総理夫人による総理公務補助についての安倍総理夫人、総理公務補助の依頼等を行った国の機関等との連絡調整のために行われたものであり、安倍総理夫人の私的な行為に対する支援が行われたものではなく、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二条第一項等の規定に定める政治的行為の制限に十分留意していたものと承知している。

三について

 お尋ねの「夫人付の交通費」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、個々の行為が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に抵触するかどうかについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべき事柄であり、お答えすることは困難である。



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