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答弁本文情報

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平成二十九年四月二十八日受領
答弁第二四七号

  内閣衆質一九三第二四七号
  平成二十九年四月二十八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員大西健介君提出いわゆる「先輩証」など入構証の発行及び元職員の省庁への入構に関する取り扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大西健介君提出いわゆる「先輩証」など入構証の発行及び元職員の省庁への入構に関する取り扱いに関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「「文部科学省先輩証」類似の入構証」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省以外の各本府省において、平成十二年以降、元職員に対し元職員であることを証明して庁舎への入構に係る手続を簡便にする書面等が発行されている事例は確認されていない。

二について

 お尋ねの「元職員に対して・・・一般の人と異なる優遇」の意味するところが必ずしも明らかではないが、各本府省において、平成十二年以降、元職員に対し元職員であることを証明して庁舎への入構に係る手続を簡便にする書面等が発行されている事例は、文部科学省において確認されたところである。

三及び四について

 御指摘の「省内に自由に出入りできる入構証」及び「天下りあっせんの温床」の意味するところが必ずしも明らかではないが、元職員に対し元職員であることを証明して庁舎への入構に係る手続を簡便にする書面等を発行すること自体が、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項の規定により禁止される再就職あっせんの原因となるとは考えていない。また、当該書面等を発行することが、情報管理を含む庁舎管理の観点から直ちに問題となるとは考えていないが、いずれにせよ、政府としては、今後とも、適切な庁舎管理に努めてまいりたい。



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