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答弁本文情報

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平成二十九年四月二十八日受領
答弁第二四八号

  内閣衆質一九三第二四八号
  平成二十九年四月二十八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出わが国における重婚に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出わが国における重婚に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「配偶者のある者が国外で別の者と結婚式を行い、結婚証明書を得ること」の意味するところが必ずしも明らかでないが、外国において婚姻をする場合、婚姻の方式は、婚姻挙行地の法によることとされていることから、配偶者のある者が重ねて婚姻する事態が生じ得るところ、そのような婚姻は、我が国においては、「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない」と定める民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百三十二条の規定に反するものである。

二について

 お尋ねの「刑法第百八十四条の罪で有罪が確定した者」がいることは把握しているが、その件数については、統計がとられていない時期があることからお答えすることは困難である。

三及び四について

 お尋ねの「複数の配偶者が戸籍に記載されている件数」については、政府として把握していない。また、お尋ねの「重婚状態」の意味するところが必ずしも明らかでないが、民法第七百四十条において、戸籍事務管掌者である市町村長は、同法第七百三十九条による婚姻の届出があった場合には、その婚姻が同法第七百三十一条から第七百三十七条まで及び第七百三十九条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができないものとされている。

五について

 お尋ねの「重婚状態」の意味するところが必ずしも明らかでないが、「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない」と定める民法第七百三十二条の規定に反して婚姻をした場合には、同法第七百四十四条において、その婚姻の当事者、その親族、前婚の配偶者又は検察官から、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができるものとされている。

六及び七について

 お尋ねの「かかる現状」の意味するところが必ずしも明らかでないが、外国の法律上有効に成立した婚姻について、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四十一条に規定する証書の謄本の提出義務が履行されていない件数は、政府として把握していない。
 政府としては、法務省ホームページや市区町村の窓口等において配布している「渉外戸籍のハンドブック」等において、同条に規定する義務の周知を図っている。

八について

 お尋ねについては、戸籍法の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十五号)による改正後の戸籍法第二十七条の二において、届出によって効力を生ずべき離婚の届出について、届書を市町村の窓口に持参した者が離婚をする本人であることが確認できなかった場合は、確認できなかった本人に対し離婚の届出が受理されたことを通知することとし、あわせて、その届出について、届出の本人は、自己が届書を持参したことが確認できない限りその届出を受理しないようあらかじめ市町村長に対し申出をすることができることとするなどの戸籍の真実性の担保のための制度を整備するなどした。



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