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平成二十九年五月十二日受領
答弁第二七二号

  内閣衆質一九三第二七二号
  平成二十九年五月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出北朝鮮有事における国民の保護に関する基本指針の運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出北朝鮮有事における国民の保護に関する基本指針の運用に関する質問に対する答弁書



一、二及び四から六までについて

 御指摘の「避難施設」については、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百四十八条及び第百八十四条第一項の規定により、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長(以下「都道府県知事等」という。)が、政令で定める基準を満たす施設を、当該施設の管理者の同意を得て指定することとされており、その基準については、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号。以下「国民保護法施行令」という。)第三十五条において、「公園、広場その他の公共施設又は学校、公民館、駐車場、地下街その他の公益的施設であること」等とされている。また、同法第三十二条第一項に規定する国民の保護に関する基本指針(以下「基本指針」という。)において、「都道府県知事は、区域の人口、都市化の状況、防災のための避難場所の指定状況等地域の実情を踏まえ、発生の可能性のある事態を念頭に置き、市町村と連携しつつ、避難施設を指定するものとする」とされている。
 平成二十八年四月一日現在、全国で九万二千五百七十六の施設が避難施設として指定されており、東京都においても、同日現在、三千四百二十一の施設が指定されていると承知しているが、その数や内訳は、都道府県及び指定都市ごとに地域の実情に応じて異なっているものと認識しており、政府としては、避難施設が適切に指定されるよう、今後とも、都道府県知事等に対し、必要な助言等を行ってまいりたい。

三について

 一、二及び四から六までについてでお答えしたとおり、避難施設の基準としては、国民保護法施行令第三十五条において、「公園、広場その他の公共施設又は学校、公民館、駐車場、地下街その他の公益的施設であること」等とされている。また、基本指針においては、避難施設の指定について、「都市部においては地下街又は地下駅舎を必要に応じて指定する」とされているところである。避難施設は、都道府県知事等が、当該施設の管理者の同意を得て指定するものであり、地下駅舎の指定についても、都道府県知事等において個別具体的に検討されるべきものと考えている。政府としては、避難施設が適切に指定されるよう、今後とも、都道府県知事等に対し、必要な助言等を行ってまいりたい。

七について

 弾道ミサイルの着弾の衝撃や爆風により発生する被害をできる限り軽減する観点から、基本指針においては、「できるだけ近傍のコンクリート造り等の堅ろうな施設や建築物の地階、地下街、地下駅舎等の地下施設に避難させるものとする」とされているところである。これらの施設に係るお尋ねの「抗堪性」の程度については、一概にお答えすることは困難であり、また、お尋ねの「技術的な設計ガイドライン」については定めていないが、一般論として、耐震改修等の構造補強がなされている等、できる限り堅ろうな施設を避難施設とすることが望ましいものと考えられる。



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