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答弁本文情報

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平成二十九年五月十二日受領
答弁第二七五号

  内閣衆質一九三第二七五号
  平成二十九年五月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員宮崎岳志君提出アドルフ・ヒトラーの著作「我が闘争」の一部を、学校教育における教材として用いることが否定されるかどうかに関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮崎岳志君提出アドルフ・ヒトラーの著作「我が闘争」の一部を、学校教育における教材として用いることが否定されるかどうかに関する第三回質問に対する答弁書



 お尋ねの「同書のうち部分的には問題がない一文を抜粋し、道徳の教材として肯定的に掲載し」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、政府としては、文部科学省のホームページにおいて「我が国においては、憲法に定める基本的人権の尊重や差別の禁止といった基本原則や、教育基本法に基づいて、人種に基づく差別等は絶対にあってはならないとの理念の下で教育活動を一貫して行っております。」「我が国の学校教育においてはナチス支配を批判的に評価することを通じて二度と悲惨な戦争を引き起こさないための学習の一環として「わが闘争」の一部を引用する場合には、あくまで否定的に引用した授業が行われており、こうした教育は、まさに憲法や教育基本法等の趣旨に合致し、基本的人権の尊重といった憲法に定める基本原則の実現のために行われるものであります。」と述べているとおりであると考えている。
 その上で、学校での教科等の指導における教科用図書以外の教材の使用については、先の答弁書(平成二十九年四月十四日内閣衆質一九三第二〇七号)においてお答えしたとおりであり、仮に人種に基づく差別を助長させるといった形で「わが闘争」を使用するのであれば、憲法や教育基本法(平成十八年法律第百二十号)等の趣旨に合致せず許されないことは明らかであり、万一このような指導がされた場合には、所轄庁や学校の設置者において厳正に対処すべきものである。
 いずれにしても、政府としては、引き続き、人種に基づく差別等は絶対に許さないという意識をしっかりと定着させるための教育の充実を図ってまいりたい。


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