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平成二十九年五月十九日受領
答弁第二八七号

  内閣衆質一九三第二八七号
  平成二十九年五月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員仲里利信君提出沖縄県名護市辺野古地区及び東村高江地区における工事及び警備等業務の変更契約に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員仲里利信君提出沖縄県名護市辺野古地区及び東村高江地区における工事及び警備等業務の変更契約に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「道路整備工事請負契約等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの平成二十八年度及び平成二十九年度(平成二十九年度は四月末日までに限る。以下同じ。)において、防衛省沖縄防衛局は普天間飛行場代替施設建設事業に関連して新たな工事請負契約は行っておらず、また、同局が当該期間において同事業に関連して行った工事請負契約の変更契約について、工事名ごとに@当初契約額(消費税を含む。)並びにA何回目の契約変更であるか及びその理由(当該変更による金額の増減がある場合はその金額(消費税を含む。))は次のとおりであり、契約変更については妥当なものであったと考えている。なお、以下においては、平成二十八年度及び平成二十九年度に行った工事請負契約の変更契約について述べており、工事名ごとに@の当初契約額及びAの契約額の増減額を合算しても、現在の契約額にならないものがある。

シュワブ(H26)陸上仮設ヤード整備工事(1工区)
 @二億千七百九十三万三千二百円 A第四回 工期延長、第五回 工期延長
シュワブ(H26)陸上仮設ヤード整備工事(2工区)
 @一億二千四百二十万円 A第四回 工期延長、第五回 工事の数量変更、第六回 工期延長
シュワブ(H26)ケーソン新設工事(1工区)
 @百四十一億五千三百四十万円 A第二回 工事等の数量変更、第三回 工期延長及び工事等の数量変更(二十一億千九百三十九万二千円減)
シュワブ(H26)ケーソン新設工事(2工区)
 @十八億四千百四十万円 A第四回 工期延長、第五回 工期延長及び工事等の数量変更(三億九千五百四十九万六千円減)、第六回 工期延長
シュワブ(H26)二重締切護岸新設工事
 @七十九億六千八十九万六千円 A第三回 工期延長及び工事等の数量変更(二億三千三百三十八万八千円減)
シュワブ(H26)中仕切岸壁新設工事
 @百五十七億六千三百二十四万八千円 A第四回 工事等の数量変更、第五回 工事の数量変更、第六回 工期延長及び工事等の数量変更(四億二千五百四十一万二千円減)
シュワブ(H26)中仕切護岸新設工事(1工区)
 @二億九千二百十四万円 A第一回 工期延長
シュワブ(H26)中仕切護岸新設工事(2工区)
 @三億七千二百八十九万千六百円 A第一回 工期延長
シュワブ(H26)傾斜堤護岸新設工事
 @九億八千百五十万四千円 A第一回 工期延長
シュワブ(H26)汚濁防止膜等工事
 @八億四千四百五十六万円 A第三回 工期延長、第四回 工事等の数量変更、第五回 工事の数量変更、第六回 工期延長
シュワブ(H27)仮設道路工事(1工区)
 @三億八千八百十五万二千円 A第一回 工期延長
シュワブ(H27)仮設道路工事(2工区)
 @四億八百十三万二千円 A第一回 工期延長
シュワブ(H27)仮設道路工事(3工区)
 @四億四千二百八十万円 A第一回 工期延長
シュワブ(H27)仮設道路工事(4工区)
 @四億五百七十五万六千円 A第一回 工期延長
シュワブ(H27)仮設道路工事(5工区)
 @三億八千八百八十万円 A第一回 工期延長
シュワブ(H27)仮設道路工事(6工区)
 @三億六千百八十万円 A第一回 工期延長
シュワブ(H27)仮設道路工事(7工区)
 @三億九千五百六万四千円 A第一回 工期延長
シュワブ(H27)仮設道路工事(8工区)
 @三億八千五百六十六万八千円 A第一回 工期延長

二について

 お尋ねの平成二十八年度及び平成二十九年度において、防衛省沖縄防衛局が普天間飛行場代替施設建設事業に関連して行った新たな警備業務の役務契約又は警備業務の役務契約の変更契約について、業務名ごとに@当初契約額(消費税を含む。)並びにA変更契約である場合には何回目の契約変更であるか及びその理由(当該変更による金額の増減(消費税を含む。))は次のとおりであり、契約変更については妥当なものであったと考えている。なお、以下における警備業務の役務契約の変更契約に関しては、平成二十八年度及び平成二十九年度に行ったものについて述べており、業務名ごとに@の当初契約額及びAの契約額の増減額を合算しても、現在の契約額にならないものがある。

シュワブ(H27)陸上警備業務
 @十九億三千四百八万五千六百円 A第二回 業務等の数量変更(二億七千七百五十六万円減)
シュワブ(H27)海上警備業務
 @二十三億九千四百八十一万九千六百十八円 A第三回 業務等の数量変更(七億三千四百十八万四千円減)
シュワブ(H27)陸上警備業務(その2)
 @十五億七千三百十六万九千四十円 A第一回 業務等の数量変更(一億千二百二十一万二千円減)
シュワブ(H27)海上警備業務(その2)
 @二十億五千二百十七万三千八百三十五円 A第一回 業務等の数量変更(五億二千五百万九百六十円減)
シュワブ(H28)陸上警備業務(その1)
 @七億三千九百二十六万円 A第一回 業務等の数量変更(二千五百六十二万八千四百円減)
シュワブ(H28)海上警備業務(その1)
 @九億九千三百七十七万六千八百七十三円 A第一回 業務等の数量変更(一億六千八百万四百八十円減)
シュワブ(H28)陸上警備業務(その2)
 @二十億六千七百一万二千円
シュワブ(H28)海上警備業務(その2)
 @二十八億三千百八十九万九千八百九十二円

三について

 お尋ねの「道路整備工事請負契約等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの平成二十八年度及び平成二十九年度において、防衛省沖縄防衛局が北部訓練場ヘリコプター着陸帯移設事業に関連して新たに行った工事請負契約又は工事請負契約の変更契約について、工事名ごとに@当初契約額(消費税を含む。)並びにA変更契約である場合には何回目の契約変更であるか及びその理由(当該変更による金額の増減がある場合はその金額(消費税を含む。))は次のとおりであり、契約変更については妥当なものであったと考えている。なお、以下における工事請負契約の変更契約に関しては、平成二十八年度及び平成二十九年度に行ったものについて述べており、工事名ごとに@の当初契約額及びAの契約額の増減額を合算しても、現在の契約額にならないものがある。
北部(H25)着陸帯移設工事

 @一億八千九百万円 A第六回 工事等の数量変更、第七回 工期変更及び工事等の数量変更(六億百五十六万円増)、第八回 工事等の数量変更(三億千九百四十六万四千円増)、第九回 工期変更及び工事等の数量変更(千八百五十七万六千円増)、第十回 工事等の数量変更(三億千九十三万二千円増)
北部(H26)着陸帯移設工事
 @二億五百二十万円 A第四回 工事等の数量変更、第五回 工期変更及び工事等の数量変更(二億七千六百二十六万四千円増)、第六回 工事等の数量変更、第七回 工事等の数量変更(六億二千八十九万二千円増)、第八回 工期変更及び工事等の数量変更(四十三万二千円増)、第九回 工事等の数量変更(二億九千五百五万六千円増)
北部(H28)着陸帯移設工事
 @二億千八百八十万八千円 A第一回 工期変更及び工事の数量変更(百五十一万二千円増)、第二回工期変更及び工事等の数量変更(十万八千円減)、第三回 工事の数量変更(二千十九万六千円増)

四について

 お尋ねの平成二十八年度及び平成二十九年度において、防衛省沖縄防衛局が北部訓練場ヘリコプター着陸帯移設事業に関連して行った新たな警備業務の役務契約又は警備業務の役務契約の変更契約について、業務名ごとに@当初契約額(消費税を含む。)並びにA変更契約である場合には何回目の契約変更であるか及びその理由(当該変更による金額の増減(消費税を含む。))は次のとおりであり、契約変更については妥当なものであったと考えている。
北部(H28)警備業務(その1)

 @十一億三千九百六十一万六千円 A第一回 委託期間の延長及び業務等の数量変更(七億二千三十六万円増)、第二回 委託期間の延長及び業務等の数量変更(十二億八千七百三十六万円増)
北部(H28)警備業務(その2)
 @十億四千七百六十万円 A第一回 委託期間の延長及び業務等の数量変更(四億八千三百八十四万円増)、第二回 委託期間の延長及び業務等の数量変更(十一億六千九百七十九万千二百円増)

五について

 お尋ねの「積算を行った歩掛りや単価、その他積算の根拠となった資料」については、従来と同様に、防衛省等において定めたもの、刊行物として発行されているもの、民間会社に見積りを依頼したもの等により積算を行っているが、お尋ねのように「全ての工事請負契約及び委託業務契約毎に明らかに」することについては、作業が膨大となることから、お答えすることは困難である。

六について

 資機材の運搬に係る経費については、工事請負契約の金額に含まれているが、当該金額のうち、当該経費に係る部分を特定して正確に把握することが困難であるため、お尋ねの「空輸」の経費や、表示番号の見えにくい状態であったこと等のために関係法令に違反している疑いがあったダンプによる砂利の搬入の経費についてお答えすることは困難である。
 また、北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事については、当該工事に反対する人々によって、国の所有地である進入路等における車両の駐車、テント等の設置等の妨害行為が行われ、陸路による資機材の運搬が困難となっていたことから、安全かつ円滑に工事を実施するため、ヘリコプターによる資機材の運搬を実施したところである。
 さらに、表示番号の見えにくい状態であったこと等のために関係法令に違反している疑いがあったダンプについては、関係する受注者に対し改善するよう指示しており、当該受注者において適切に対応したものと承知している。

七について

 平成二十八年度においては、北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事について、当該工事に反対する人々によって、国の所有地である進入路等における車両の駐車、テント等の設置等の妨害行為が行われたことから、安全かつ円滑に工事を実施するため、警備や資機材の運搬等に係る経費が増加したところである。



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