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答弁本文情報

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平成二十九年五月二十六日受領
答弁第三二四号

  内閣衆質一九三第三二四号
  平成二十九年五月二十六日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員仲里利信君提出沖縄県嘉手納米空軍基地におけるパラシュート降下訓練に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員仲里利信君提出沖縄県嘉手納米空軍基地におけるパラシュート降下訓練に関する質問に対する答弁書



一、五から七まで及び十一について

 米軍の説明の逐一について見解を述べることは差し控えるが、日米両政府は、平成八年十二月二日に発表された沖縄に関する特別行動委員会の最終報告(以下「SACO最終報告」という。)において伊江島補助飛行場に移転することとされたパラシュート降下訓練については、引き続き基本的に同補助飛行場で実施し、嘉手納飛行場はあくまでも例外的な場合に限って使用するとの認識で一致している。かかる認識については、平成十九年一月二十五日に開催された、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会で確認されている。いかなる場合がこの例外的な場合に該当するかについては、個別の事例ごとにその具体的な事情に即して判断する必要があり、あらかじめ一概に述べることは困難であるが、米軍に対し、当該パラシュート降下訓練につき、今後ともSACO最終報告に沿って同補助飛行場で行うよう求めていく考えである。
 また、御指摘の稲田防衛大臣の発言は、平成二十九年五月十日の嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練は、なぜこの例外的な場合に当たるのかについて米側から十分な説明もなく、事前に日米両政府間で認識を共有するに至らないまま、訓練が行われたことについて、遺憾である旨を述べたものである。

二について

 米軍は、嘉手納飛行場でパラシュート降下訓練を行う場合に、我が国政府に事前に通報することが義務付けられているわけではないが、政府としては、同飛行場で同訓練を行う例外的な場合に当たる理由等について米側から防衛省及び外務省に対して十分な説明を行い、事前に日米両政府間で認識が共有される必要があると考えている。
 また、政府としては、米側から同飛行場における同訓練に係る情報が得られれば、速やかに関係自治体に対し、当該情報の提供を行っているところである。

三及び四について

 御指摘の発言に係る報道は承知しているが、平成二十九年五月十日の嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練については、政府として、米側から十分な説明を受けておらず、事前に日米両政府間で認識を共有するに至らないまま行われたものであり、日米両政府間で事前に調整した上で同訓練が実施されたとは認識していない。
 他方、報道関係者の問合せに対し、当該パラシュート降下訓練に関し日米合同委員会で調整した旨を回答した旨、同月十一日に、米軍第十八航空団広報局渉外部から連絡があったことから、政府として、同日、米側に対し、当該回答の内容は事実に反するとして抗議を行ったところであるが、同月二十二日時点で、米側において、当該回答の内容を訂正したとは承知していない。

八について

 政府としては、米軍は津堅島沖における訓練を含め、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の目的を達成するため、部隊の練度の維持及び向上を図るとの観点から必要な訓練を実施しているものと承知している。また、御指摘の「嘉手納基地でのパラシュート降下訓練」については、一、五から七まで及び十一についてでお答えしたとおりである。

九、十及び十二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、米軍の訓練等は、日米安保条約の目的を達成するため、部隊の練度の維持及び向上を図るとの観点から必要なものとして行われるものであると承知している。
 一方、米軍が我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動すべきものであることはいうまでもなく、政府としては、米軍に対して累次にわたりその旨申し入れている。米軍もこの点には十分留意して、安全面の配慮を払うとともに、周辺住民に与える影響を最小限にとどめるよう努めていると承知しているが、政府としては、引き続き、嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練等については、周辺住民に与える影響を最小限にとどめるよう米軍に申入れを行っていく考えである。



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