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答弁本文情報

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平成二十九年六月十三日受領
答弁第三六五号

  内閣衆質一九三第三六五号
  平成二十九年六月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員宮崎岳志君提出学校法人森友学園側と政府側の交渉記録について、安倍晋三内閣総理大臣が公文書管理法に基づいて行政文書ファイル等について廃棄の措置をとらないように求める考えがあるかどうかに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮崎岳志君提出学校法人森友学園側と政府側の交渉記録について、安倍晋三内閣総理大臣が公文書管理法に基づいて行政文書ファイル等について廃棄の措置をとらないように求める考えがあるかどうかに関する質問に対する答弁書



 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第八条第四項の規定においては、内閣総理大臣は、公文書管理法第五条第五項に規定する行政文書ファイル等(以下単に「行政文書ファイル等」という。)について特に保存の必要があると認める場合には、当該行政文書ファイル等を保有する行政機関の長に対し、当該行政文書ファイル等について、廃棄の措置をとらないように求めることができるとされている。
 お尋ねの「国有地払下げ等に関する学校法人森友学園側と政府側の交渉記録が、財務省のシステム更新によって消去されようとしている問題」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「財務省のシステム更新」については、衆議院議員辻元清美君提出財務省本省及び近畿財務局における文書管理システムに関する質問に対する答弁書(平成二十九年五月十九日内閣衆質一九三第三〇〇号)問一についてでお答えしたとおり、古いシステムから新しいシステムに全てのデータを移行するものであり、行政文書ファイル等を廃棄するものではないこと、また、財務省においては、公文書管理法、公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)及び財務省行政文書管理規則(平成二十三年財務省訓令第十号)等に基づき行政文書の管理が行われ、それは適正なものであると認識していることから、財務大臣に対して公文書管理法第八条第四項の規定に基づく措置をとる必要性はないと考えている。


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