衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十九年六月十六日受領
答弁第三八四号

  内閣衆質一九三第三八四号
  平成二十九年六月十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員宮崎岳志君提出著作権侵害にあたる二次創作作品を掲載した同人誌を発行しようとした場合において、テロ等準備罪が適用される可能性があるかどうかに関する質問に対する答弁に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮崎岳志君提出著作権侵害にあたる二次創作作品を掲載した同人誌を発行しようとした場合において、テロ等準備罪が適用される可能性があるかどうかに関する質問に対する答弁に関する質問に対する答弁書



 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第二条第一項に規定する団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が平成二十九年六月十五日に成立した組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律による改正後の組織的犯罪処罰法別表第三に掲げる罪を実行することにあるものは、同法第六条の二第一項にいう「組織的犯罪集団」に該当するところ、同項又は同条第二項の罪が成立するのは、同法別表第四に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」の遂行を「二人以上で計画」し、「その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたとき」であり、この場合に処罰の対象となるのは、当該「組織的犯罪集団」ではなく、故意によりこのような「二人以上で計画」する行為をした者である。


経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.